┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第57号    多摩六都科学館組合規約の一部を改正する規約  上記の議案を提出する。   平成19年3月1日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    多摩六都科学館組合規約の一部を改正する規約  多摩六都科学館組合規約(平成2年6月1日東京都知事許可)の一部を次のように 改正する。  第11条を次のように改める。  (会計管理者) 第11条 組合に会計管理者を置く。 2 会計管理者は、管理者が任免する。    附 則  (施行期日) 1 この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。  (経過措置) 2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、関係市の収入役の任期中に限り、な  お従前の例により在職するものとする。 3 前項の場合においては、この規約改正後の多摩六都科学館組合規約第11条の規定  は適用せず、改正前の多摩六都科学館祖合規約第11条の規定は、なおその効力を  有する。 (提案理由)  地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行に伴い規定を整備 するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第290条により議会の議決を経る必要 がある。