┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第106号    西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運動の公費負担に    関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年6月8日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運動の公費負担に    関する条例の一部を改正する条例  西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 (平成13年西東京市条例第6号)の一部を次のように改正する。  第1条中「第141条第8項」の次に「、第142条第11項」を、「使用」の次に「、法 第142条第1項第6号のビラ(西東京市長の選挙の場合に限る。以下「ビラ」とい う。)の作成」を加える。  第9条を第12条とし、第8条中「第6条後段」を「第9条後段」に改め、同条を第 11条とする。  第7条を第10条とし、第6条中「第8条」を「第11条」に改め、同条を第9条とす る。  第5条の次に次の3条を加える。  (ビラの作成の公費負担) 第6条 候補者(西東京市長の選挙の場合に限る。)は、第8条に定めるところによ  り算定した1枚当たりの作成単価の限度額にビラの作成枚数(当該作成枚数が、  法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗  じて得た金額の範囲内で、ビラを無料で作成することができる。この場合におい  ては、第2条ただし書の規定を準用する。  (ビラの作成の契約締結の届出) 第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間に  おいてビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その  旨を委員会に届け出なければならない。  (ビラの作成の工費負担額および支払い手続き) 第8条 西東京市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契  約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額の  うち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価  が7円30銭を超える場合には、7円30銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を  通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委  員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認した  ものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし  書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請  求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対して支払う。    附 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の西東京市議会議員及び西東京市長の選挙における選挙運  動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示  される西東京市長の選挙から適用する。 (提案理由)  公職選拳法の一部を改正する法律(平成19年法律第3号)の施行に伴い、西東京 市長の選挙における選挙運動用ビラの作成に係る公費負担に関して必要な事項を定め る必要がある。