┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第108号    訴えの提起について  上記の議案を提出する。   平成19年6月14日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    訴えの提起について  下記のとおり訴えを提起する。                 記 第1 訴訟当事者    西東京市南町五丁目6番13号     原告 西東京市    西東京市     被告 第2 事件名 建物退去土地明渡し請求事件 第3 事件の概要  1 本件は、西東京市東町三丁目502番の市有地の一部(2,529平方メートルのうち   47.10平方メートル。以下「本件土地」という。)及び本件土地内に存する建物   を何らの権原なく不法に占有する被告に対し、本件土地内に存する建物からの   退去及び本件土地の明渡しを求めて、訴えを提起するものである。  2 本件土地は、平成18年1月25日に東京都知事から都市再開発法(昭和44年法律   第38号。以下「法」という。)第72条第1項に基づく権利変換計画の認可を受け   た西東京都市計画事業保谷駅南口地区第一種市街地再開発事業(以下「再開発事   業」という。)の施行地区内にある。  3 本件土地は、法第87条第1項の規定により権利変換期日である平成18年2月25   日に再開発事業の施行者である西東京市(以下「市」という。)に帰属している。  4 被告は、権利変換に関する処分に伴い、法第97条第1項の規定に基づく土地   の明渡しに伴う損失補償契約(以下「補償契約」という。)を平成18年11月16日   に市と締結したことにより、補償金の支払を同月24日に受けている。補償契約に   ある本件土地の明渡し期限は、平成19年2月28日である。  5 本件土地は被告の事業の用に供されており、本件土地内には、被告の行う事   業の用に供するための店舗がある。  6 今般、市は、再開発事業を早急に施行するため、本件土地を不法に占有する被   告に対し、本件土地の所有権に基づき、本件土地内に存する建物からの退去及び   本件土地の明渡しを求めるものである。 第4 訴訟において上記請求が認容されないときは、上訴するものとする。    また、訴えの提起の後において、上記訴訟の目的を達成するため特に必要があ   る場合には、訴えの変更ができるものとする。 (提案理由)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、この議 案を提出する。