┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第116号    政治倫理の確立のための西東京市長の資産等の公開に関する条例の一部    を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年9月4日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    政治倫理の確立のための西東京市長の資産等の公開に関する条例の一部    を改正する条例  政治倫理の確立のための西東京市長の資産等の公開に関する条例(平成13年西東京 市条例第156号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項第4号中「、貯金(普通貯金を除く。)及び郵便貯金(通常郵便貯金 を除く。)」を「及び貯金(普通貯金を除く。)」に、「、貯金及び郵便貯金」を 「及び貯金」に改め、同項第5号を削り、同項第6号中「証券取引法」を「金融商品 取引法」に改め、同号を同項第5号とし、同項中第7号を第6号とし、第8号から第 10号までを1号ずつ繰り上げる。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成19年9月30日から施行する。ただし、第2条第1項第4号の改  正規定は、同年10月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の政治倫理の確立のための西東京市長の資産等の公開に関  する条例第2条第1項第4号の規定の適用については、平成19年10月1日前に有し  ていた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法  律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧  郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。 (提案理由)  郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102 号)及び証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行に伴い、 規定を整備する必要がある。