┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第119号    西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年9月4日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例  西東京市職員退職手当支給条例(平成13年西東京市条例第37号)の一部を次のよう に改正する。  第2条第1項中「又は第28条の6第1項」を「、第28条の5第1項又は第28条の6 第1項若しくは第2項」に改める。  第10条第1項中「6月以上」を「12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法 律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定 めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)」に、「雇用 保険法(昭和49年法律第116号)」を「同法」に、「同法第23条第2項に規定する特 定受給資格者に相当するものとして規則で定める者を同項」を「特定退職者を同法第 23条第2項」に改め、同条第3項中「6月以上」を「12月以上(特定退職者にあって は、6月以上)」に改め、同条第8項第5号中「公共職業安定所長の」を「市長が雇 用保険法の規定の例により」に、「雇用保険法」を「同法」に改め、同条第13項中 「又は船員保険法(昭和14年法律第73号)」を削る。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第10条第13項の改正規定  及び附則第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」  という。)第10条第1項及び第3項の規定は、平成19年10月1日以後に退職した  者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当について  は、なお従前の例による。 3 改正後の条例第10条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法  律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとさ  れた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定  による失業等給付の支給を受ける者に対しては支給しない。