┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第121号    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年9月4日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  西東京市国民健康保険条例(平成13年西東京市条例第115号)の一部を次のように 改正する。  第8条第1号中「3歳に達する日の属する月の翌月」を「6歳に達する日以後の最 初の3月31日の翌日」に改め、同条第2号中「3歳に達する日の属する月」を「6歳 に達する日以後の最初の3月31日」に改め、同条第3号中「10分の1」を「10分の 2」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の  日以後に行われる療養の給付を受ける場合について適用し、同日前に行われた療  養の給付を受ける場合については、なお従前の例による。 (提案理由)  健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の施行に伴い、規定を 整備する必要がある。