┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第122号    西東京市市税条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年9月4日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市市税条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正する。  第23条第1項中「均等割額によって」の次に「、第5号の者に対しては法人税割額 によって」を加え、同項に次の1号を加える。 (5)法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する   法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法   人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの  第23条第2項中「本節」を「この節」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、 同条第3項中「含む。)」の次に「又は法人課税信託の引受けを行うもの」を加え、 「本節」を「この節」に改め、「これに」を削る。  第31条第2項の表第1号中「(昭和40年法律第34号)」を削る。  第34条の4の2第1項に次の1号を加える。 (3)第23条第1項第5号のもの 14.7分の2.4  附則第17条の2第3項中「第36条の5から第37条まで」を「第36条の5、第37条」 に改める。  附則第19条の2第1項中「証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第20項に規定 する有価証券先物取引」を「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項第 3号イに掲げる取引」に改める。    附 則  この条例は、平成19年9月30日から施行する。ただし、附則第17条の2第3項の改 正規定は、平成20年4月1日から施行する。 (提案理由)  地方税法の一部を改正する法律(平成19年法律第4号)の施行等に伴い、所要の改 正を行う必要がある。