┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第126号    仮処分命令申立事件に関する和解について  上記の議案を提出する。   平成19年9月10日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    仮処分命令申立事件に関する和解について  東京地方裁判所八王子支部平成19年(ヨ)第63号仮処分命令申立事件において、下 記のとおり和解するため、議会の議決を求める。                   記 第1 和解の相手方   東京都西東京市■■■■■■■■■    債務者 ■■■■■■■■■■         代表者 代表取締役 ■■■■■   東京都西東京市■■■■■■■■■    債務者 ■■■■■ 第2 事件の概要   西東京都市計画事業保谷駅南口地区第一種市街地再開発事業に伴う権利変換計画に  基づき、債務者に当該事業施行地区内の建物を明け渡すことを求める仮処分を、平成  19年3月15日に東京地方裁判所八王子支部に申し立てたもの 第3 和解の内容  1 債務者■■■■■■■■■■(以下「債務者1」という。)は、債権者西東   京市(以下「債権者」という。)に対し、物件目録記載1の建物(以下「本件   建物1」という。)を明け渡すべき義務があることを認める。  2 債権者は、債務者1に対し、本件建物1の明渡しを平成19年11月7日まで猶   予し、債務者1は債権者に対し、同日限り、第10項の和解金残金の支払を受け   るのと引き換えに、本件建物1を明け渡す。  3 債務者■■■■(以下「債務者2」という。)は、債権者に対し、物件目録   記載2の建物(以下「本件建物2」という。)を明け渡すべき義務があること   を認める。  4 債権者は、債務者2に対し、本件建物2の明渡しを平成19年11月7日まで猶   予し、債務者2は債権者に対し、同日限り、第10項の和解金残金の支払を受け  るのと引き換えに、本件建物2を明け渡す。  5 債務者らが、第2項及び第4項記載の本件建物1及び2の各明渡しを遅滞し   た場合は、債務者らは、債権者に対し、連帯して違約金1億5,500万円を支払う。  6 債務者らは、本和解成立後、債権者が本件建物1及び2の各建物解体工事に   おける事前調査を、上記各建物の明渡しに先立って行うことを了承し、これに   協力することを確約する。    上記事前調査は、平成19年10月7日午後11時から翌日午前4時までの間に実   施するものとし、債権者は、事前調査により債務者1の営業に支障を来さない   ことを確約する。  7 債務者1は、本和解成立の日、原告を債務者1、被告を債権者とする東京地   方裁判所平成18年(行ウ)第407号権利変換処分取消請求事件の訴えを取り下げ、   債権者はこれに同意する。  8 債権者は、債務者らに対し、本件和解金として金5,000万円の支払い義務ある   ことを認める。  9 債権者は、債務者らに対し、本和解成立の日から2週間後の日限り、前項の   和解金内金2,500万円を、債務者らの指定する銀行口座に送金して支払う。  10 債権者は、債務者らに対し、平成19年11月7日限り、第2項及び第4項記   載の本件建物1及び2の各明渡しを受けるのと引き換えに、和解金残金2,500   万円を債務者らの指定する銀行口座に送金して支払う。  11 債務者らは、明渡しに際し、搬出不要品の動産及び造作を除く本件建物1及   び2内の全ての動産及び造作を搬出するものとし、明渡し期日以降に残置した   動産については、その所有権を放棄し、債権者が債務者らの負担により処分す   ることに異議はない。  12 債権者は、債務者らに対し、債権者が各債務者のために供託した補償金(東   京法務局府中支局平成18年度金第3487号、同第3489号)については、上記第5   項及び第11項により債務者らが負担する金員を除いて、清算金など如何なる理   由を問わず、返還を求めない。  13 債権者は、債務者1が現在取得予定の権利変換計画記載4階部分(住戸E)   に代えて同11階部分(住戸E)を日本綜合地所株式会社から優先的に買い取れ   るよう債権者と日本綜合地所株式会社との基本協定書第6条第6項に基づき協   力する。    ただし、価格等の具体的条件については債務者1と日本綜合地所株式会社が   協議により定めるものとする。  14 債権者と債務者らは、本件権利変換処分に基づく債権債務及び本和解条項に   定める債権債務のほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。  15 申立費用は各自の負担とする。 (提案理由)  仮処分命令申立事件を解決するに当たり、和解をする必要があるので、地方自治 法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により提出するものである。                    物件目録 1 所  在  西東京市■■■■■■■■■■■■■■■■■■   家屋番号■■■■■■■■■   種  類  店舗・倉庫・作業所・事務所・居宅   構  造  鉄骨造陸屋根3階建   床 面 積  1階■■■■u         2階■■■■u         3階■■■■u   現  況  1階■■■■u         2階■■■■u         3階■■■■u 2 所  在  西東京市■■■■■■■■■■■■■■■■■■   家屋番号■■■■■■■■■   種  類  店舗・倉庫・作業所・事務所・居宅   構  造  鉄骨造陸屋根3階建   床 面 積  1階■■■■u         2階■■■■u         3階■■■■u   現  況  1階■■■■u         2階■■■■u         3階■■■■u   のうち、3階■■■■u