┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第138号    西東京市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す    る条例  上記の議案を提出する。   平成19年12月3日                      提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す    る条例  西東京市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成13年西東京市条例第 28号)の一部を次のように改正する。  第2条の表中「 576,000円    「 650,000円          530,000円      580,000円          520,000円   を  570,000円  に改める。          520,000円      570,000円          495,000円 」    550,000円 」  第3条の見出しを削り、同条第1項中「ついた」を「就いた」に改め、「それぞ れ」の次に「日割計算により」を加え、同条第2項中「当月分まで」を「日までの」 に改める。  第7条第2項中「100分の210」を「100分の215」に改め、同条の次に次の1条を加 える。  (支給方法) 第8条 議会議員の報酬及び期末手当の支給方法については、この条例に定めるもの  を除き、一般職の職員の例による。    附 則  この条例は、平成20年4月1日から施行する。 (提案理由)  西東京市議会の議員の報酬及び期末手当を改定し、支給方法等について規定を整備 する必要がある。