┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第142号    西東京市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年12月3日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例  西東京市児童保育費用徴収条例(平成13年西東京市条例第113号)の一部を次のよ うに改正する。  別表第1中  「 3,000未満 3,000以上15,000未満 15,000以上30,000未満 30,000以上60,000未満 60,000以上90,000未満 90,000以上150,000未満 150,000以上210,000未満 210,000以上300,000未満 300,000以上400,000未満 400,000以上500,000未満 500,000以上620,000未満 620,000以上                 」を 「 1,700未満 1,700以上8,400未満 8,400以上16,700未満 16,700以上33,400未満 33,400以上50,100未満 50,100以上83,400未満 83,400以上135,900未満 135,900以上239,200未満 239,200以上347,000未満 347,000以上458,100未満 458,100以上591,400未満 591,400以上                 」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の別表第1の規定は、児童福祉法(昭和22年法律第164  号)第51条第3号に定める額(以下「保育料」という。)に関し、平成20年4月  以後の月分の保育料について適用し、同月前の月分の保育料については、なお従  前の例による。 (提案理由)  所得税法(昭和40年法律第33号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要がある。