┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第143号    西東京市住吉会館条例  上記の議案を提出する。   平成19年12月3日                   提出者 西東京市長 坂 ロ 光 治    西東京市住吉会館条例  (目的及び設置) 第1条 子育て支援及び心身の発達に遅れのある児童への支援、高齢者福祉の増進、  男女平等参画社会の実現並びに世代間交流の促進を目的とし、地域社会の活動拠点  として西東京市住吉会館(以下「住吉会館」という。)を設置する。  (名称及び位置) 第2条 住吉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。  名称 西東京市住吉会館  位置 西東京市住吉町六丁目15番6号  (施設及び対象者) 第3条 住吉会館の施設(以下「施設」という。)及び利用の対象者は、別表第1  のとおりとする。  (休館日、利用時間及び利用時間の区分) 第4条 住吉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた  ときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 (1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2)1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日 2 住吉会館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に  必要と認めたときは、この限りでない。 3 施設の休館日、利用時間及び利用時間の区分は、別表第2のとおりとする。  (事業) 第5条 住吉会館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 (1)子ども総合支援センター   ア 子ども家庭支援センターのどか    (ア)要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する      要保護児童をいう。)に関すること。    (イ)子供と子育て家庭についての相談及び情報の提供に関すること。    (ウ)母子保健に関すること。    (エ)乳幼児の交流の場の提供に関すること。    (オ)(ア)から(エ)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めること。   イ こどもの発達センターひいらぎ(以下「ひいらぎ」という。)    (ア)心身障害児通所訓練事業に関すること。    (イ)早期療育の相談及び指導に関すること。    (ウ)保護者及び心身の発達に遅れのある児童福祉法第4条に規定する児童に係      る事業を行う他の施設等に対する指導技術の援助に関すること。    (エ)外来療育機能訓練事業に関すること。    (オ)(ア)から(エ)までに掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 (2)住吉老人福祉センター   ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する老人福祉センタ    一に関すること。   イ その他市長が必要と認めること。 (3)男女平等推進センター   ア 男女平等参画推進計画等の策定、進行及び管理に関すること。   イ 女性相談及び女性の自立支援に関すること。   ウ 男女平等を目指す市民及び団体の交流及び活動支援に関すること。   エ 男女平等に関する情報の収集及び提供並びに学習、研修等に関すること。   オ アからエまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 (4)地域社会の利用に供する施設   ア 地域社会の利用に供する施設の運営に関すること。   イ その他市長が必要と認めること。  (5)子ども総合支援センター・住吉老人福祉センター・男女平等推進センター・   地域社会の利用に供する施設   ア 高齢者と児童及び子育て世代間の交流の機会の提供に関すること。   イ 子育て支援、生きがいづくり支援など世代を越えてだれもが生き生きと活    動するための支援に関すること。   ウ ア及びイに掲げるもののほか、世代間の交流について市長が必要と認める    事業  (利用の申請及び承認) 第6条 施設を利用しようとする者は、規則に定めるところによりあらかじめ利用の  申請を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。市長は、次の各号のい  ずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を承認しないことができる。 (1)公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。 (2)施設、設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。 (3)営利を目的として施設を利用するとき。 (4)その他管理運営上の支障があるとき。 2 市長は、前項の承認をするときには、管理運営上必要な条件を付すことができる。  (利用の承認の取消し等) 第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用の承認  を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。 (1)施設の利用の申請の目的又は利用の条件に違反したとき。 (2)この条例若しくは規則又は係員の指示に違反したとき。 (3)営利を目的として施設を利用するとき。 (4)災害、事故その他の事由により施設の利用ができなくなったとき。 (5)前各号に掲げるもののほか、特に必要があるとき。 2 前項の規定により施設の利用を制限され、若しくは停止され、又は利用の承認を  取り消されたことによって、前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」とい  う。)に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。  (使用料等) 第8条 施設の使用料は、原則無料とする。ただし、それぞれの事業に応じて実費相  当額等を徴収することができる。  (権利譲渡等の禁止) 第9条 利用者は、施設の利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用の承  認を受けた目的以外に施設を利用してはならない。  (施設等の変更禁止) 第10条 利用者は、施設等に特別に設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただ  し、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。  (原状回復の義務) 第11条 利用者は、施設等の利用を終了したとき、又は第7条の規定により施設の利  用の承認を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復  しなければならない。  (入館者の行為の制限) 第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者の住吉会館への入館  を禁じ、又は住吉会館からの退館を命ずることができる。 (1)所定の場所以外で飲食又は喫煙をする者 (2)他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者 (3)許可なく所定の場所以外に出入りする者 (4)その他市長が入館を禁じ、又は退館を命ずる必要がある者  (禁止事項) 第13条 利用者又は入館者は、市長の許可なく次に掲げる行為をしてはならない。 (1)物品等を販売し、又は陳列し、若しくは展示すること。 (2)広告物等を掲示し、又は配布すること。 (3)団体等への勧誘又は署名活動等を行うこと。  (損害賠償) 第14条 施設等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければな   らない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、   又は免除することができる。  (委任) 第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。  (西東京市こどもの発達センターひいらぎ条例の廃止) 2 西東京市こどもの発進センターひいらぎ条例(平成13年西東京市条例第101号)  は、廃止する。  (ひいらぎ事業の利用) 3 この条例による廃止前の西東京市こどもの発進センターひいらぎ条例第8条に規  定する事業の利用の承認を受けている者については、第5条第1号イ(ア)及び(エ)に  規定する事業の利用ができるものとする。  (西東京市福祉会館条例の一部改正) 4 西東京市福祉会館条例(平成13年西東京市条例第98号)の一部を次のように改正  する。   別表第1住吉福祉会館の項を削る。   別表第2中「住吉福祉会館       「下保谷福祉会館         下保谷福祉会館   を   新町福祉会館    に改める。         新町福祉会館        富士町福祉会館」         富士町福祉会館」   附則に次の1項を加える。   (住吉老人福祉センターの利用者)  3 西東京市住吉会館条例(平成19年西東京市条例第 号)の規定により住吉老人   福祉センターの利用の承認を受けた者は、会館の使用ができるものとする。  (福祉会館の使用者) 5 西東京市福祉会館条例に規定する福祉会館の使用の許可を受けた者については、  住吉老人福祉センターの利用ができるものとする。 別表第1(第3条関係)       施  設               利用の対象者  子ども 子ども家 のどか広場 1 市内に在住する4歳未満の者及びその保護者  総合支 庭支援セ (食事コー 2 その他市長が必要と認める者  援セン ンターの ナー及び授  クー  どか   乳室を含           む。)      ひいらぎ グループ支 市の主催する第5条第1号イに規定する事業に参加           援室    する心身の発達に遅れのある小学校就学の始期に達                 するまでの者及びその保護者           ことばの相 市の主催する第5条第1号イに規定する事業に参加           談室    する心身の発達に遅れのあるおおむね18歳未満の者                 及びその保護者           ひいらぎ広 市の主催する第5条第1号イに規定する事業に参加           場     する心身の発進に遅れのあるおおむね18歳未満の者                 及びその保護者  住吉老 機能訓練室      市内に在住する60歳以上の者で市の主催する機能訓  人福祉            練に参加するもの  センタ 談話室        市内に在住する60歳以上の者又はこれらの者で構成  −              する団体      浴室         市内に在住する60歳以上の者      大広間(和室)    市内に在住する60歳以上の者又はこれらの者で構成                 する団体      大広間(洋室)    市内に在住する60歳以上の者又はこれらの者で構成                 する団体      和室         市内に在住する60歳以上の者又はこれらの者で構成                 する団体      趣味の部屋      市内に在住する60歳以上の者又はこれらの者で構成                 する団体  男女平 オープンスペース   市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者で男女  等推進            平等参画社会の実現に寄与し、活動するもの又はこ  センタ            れらの者で構成する団体  一   活動室        規則で定める男女平等推進センター登録団体  地域社 展示スペース     市内に在住し、在勤し、又は在学する者を含む団体  会の利 会議室        市内に在住し、在勤し、又は在学する者を含む団体  用に供 子育てグループ活動室 市内に在住し、在勤し、又は在学する者を含む子育  する施            てに関する活動を行っている団体  設   のどか広場(食事コーナ市内に在住し、在勤し、又は在学する者を含む子育      一及び授乳室を含む。)てに関する活動を行っている団体      大広間(和室)    市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又はこ                 れらの者が過半数を占める団体      大広間(洋室)    市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又はこ                 れらの者が過半数を古める団体      和室         市内に在住し、在勤し、若しくは在学する者又はこ                 れらの者が過半数を占める団体  相談室            1 市内に在住し、又は在学するおおむね18歳未満                  の者及びその保護者                 2 子育てに関する活動を行っている者若しくは行                  おうとする者又は関係団体                 3 市内に在住する60歳以上の者及びその親族                 4 15歳以上の女性                 5 その他市長が必要と認める者 別表第2(第4条関係)       施 設       休館日     利用時間   利用時間の区分  子ども 子ども のどか広場 休日等    午前10時から午後  総合支 家庭支 (食事コー        5時まで  援セン 援セン ナー及び授                    *  ター  ターの 乳室を含      どか  む。)      ひいら グループ支 休日等並びに 午前9時から午後        ぎ 援室    毎週日曜日及 5時まで        *                び土曜日           ことばの相 休日等並びに 午前9時から午後          談室    毎週日曜日及 5時まで        *                び土曜日           ひいらぎ広 休日等並びに 午前9時から午後          場     毎週日曜日及 5時まで        *                び土曜日   住吉老 機能訓練室     休日等及び毎 午前9時から午後  人福祉           週日曜日   5時まで        *  センタ 談話室       休日等及び毎 午前9時から午後  ー             週日曜日   5時まで        *      浴室        休日等並びに 正午から午後4時                毎週日曜日、 まで                水曜日及び土             *                曜日      大広間(和室)   休日等及び毎 午前9時から午後 午前・午後                週日曜日   5時まで      大広間(洋室)   休日等及び毎 午前9時から午後 午前・午後                週日曜日   5時まで      和室        休日等及び毎 午前9時から午後 午前・午後                週日曜日   5時まで      趣味の部屋     休日等及び毎 午前9時から午後 午前・午後                週日曜日   5時まで  男女平 オープンスペース  休日等    午前9時から午後  等推進                  10時まで        *  センタ 活動室       休日等    午前9時から午後 午前・午後・夜  ー                    10時まで     間  地域社 展示スペース    休日等    午前9時から午後  会の利                  10時まで        *  用に供 会議室       休日等    午前9時から午後 午前・午後・夜  する施                  10時まで     間  設   子育てグループ活動室休日等    午前9時から午後 午前・午後・夜                       10時まで     間      のどか広場(食事コー休日等    午後6時から午後      ナー及び授乳室を含        10時まで        夜間      む。)      大広間(和室)   休日等    (1)月曜日から土 (1)月曜日から                         曜日まで     土曜日まで                          午後6時から   夜間                         午後10時まで  (2)日曜日                       (2)日曜日      午前・午                          午前9時から  後・夜間                         午後10時まで      大広間(洋室)   休日等    (1)月曜日から土 (1)月曜日から                         曜日まで     土曜日まで                          午後6時から   夜間                         午後10時まで  (2)日曜日                       (2)日曜日      午前・午                          午前9時から  後・夜間                         午後10時まで      和室        休日等    (1)月曜日から土 (1)月曜日から                         曜日まで     土曜日まで                          午後6時から   夜間                         午後10時まで  (2)日曜日                       (2)日曜日      午前・午                          午前9時から  後・夜間                         午後10時まで  相談室           休日等及び毎 午前9時から午後                週日曜日   10時までの間で規    *                       則に定める。  備考   1 この表において「休日等」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日    並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。   2 利用時間の区分中「*」は、区分を設けないものとする。   3 利用時間の区分中「午前」は午前9時から正午までを、「午後」は午後1    時から午後5時までを、「夜間」は午後6時から午後10時までをいう。   4 利用時間には準備及び原状回復の時間を含むものとする。   5 午前と午後の利用時間の区分又は午後と夜間の利用時間の区分を引き続き利    用する場合の中間の時間については、引き続き利用することができる。 (提案理由)  世代間交流の促進等及び地域社会の活動拠点として、西東京市住吉会館を設置する 必要がある。