┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第145号    エコプラザ西東京条例  上記の議案を提出する。   平成19年12月3日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    エコプラザ西東京条例  (目的及び設置) 第1条 環境の保全及び循環型社会の形成につながる活動を普及させるとともに、こ  れらの活動を支援し、環境学習の場を提供することを目的として、エコプラザ西東  京(以下「エコプラザ」という。)を設置する。  (名称及び位置) 第2条 エコプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。  名称 エコプラザ西東京  位置 西東京市泉町三丁目12番35号  (事業) 第3条 エコプラザは、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)環境の保全及び循環型社会の形成につながる活動の普及に関すること。 (2)環境に関する情報の収集及び提供並びに資料の収集、保管及び提供に関するこ   と。 (3)エコプラザの施設の提供に関すること。 (4)前3号に掲げるもののほか、第1条に定める目的を達成するために必要な事業  (施設) 第4条 エコプラザに次の施設を設ける。 (1)多目的スペース及び実習室 (2)講座室 (3)環境学習コーナー (4)その他市長が必要と認める施設  (休館日) 第5条 エコプラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認  めたときは、これを変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。 (1)毎月の第3月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律   第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とし、更に休日が続くとき   は、この例により順次繰り延べる。 (2) 12月29日から翌年の1月3日まで  (利用時間) 第6条 エコプラザの施設(以下「施設」という。)の利用時間は、午前9時から午  後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを臨時に変更す  ることができる。  (有料施設を利用できるものの範囲) 第7条 第4条第1号及び第2号の施設(以下「有料施設」という。)を利用できる  ものは、次に掲げるものとする。 (1)環境の保全及び循環型社会の形成につながる活動をする市内の団体で、次条に   規定する団体登録の承認を得たもの (2)前号に規定する以外の団体又は個人で環境の保全及び循環型社会の形成につな   がる活動をするもの (3)その他市長が認めるもの  (団体登録) 第8条 前条第1号に掲げる団体で、規則で定める要件を満たすものは、団体登録を  行うことができる。 2 前項の団体登録を行おうとする団体は、規則で定めるところにより、市長に団体  登録の申請を行い、その承認を受けなければならない。 3 前項の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)に関し必要な事項は、規  則で定める。  (利用の承認等) 第9条 有料施設を利用しようとするものは、規則で定めるところにより、あらかじ  め有料施設の利用の申請を市長に行い、承認を受けなければならない。 2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の承認をしないこ  とができる。 (1)営利を目的として有料施設を利用するとき。 (2)公の秩序又に善良の風俗を乱すおそれがあるとき。 (3)施設を損傷するおそれがあるとき。 (4)その他管理運営上の支障があるとき。 3 市長は、第1項の承認をするときは、管理運営上必要な条件を付すことができる。  (利用の承認の取消し等) 第10条 市長は、前条第1項の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)が次の  各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料施設の利用の承認を取り消し、又  は利用を制限し、若しくは停止することができる。 (1)有料施設の利用の申請の目的又は利用の条件に違反したとき。 (2)この条例若しくは規則又は市長の指示に違反したとき。 (3)災害、事故その他の事由により、有料施設の利用ができなくなったとき。 (4)前3号に掲げるもののほか、特に必要があるとき。 2 前項の規定により、有料施設の利用を制限され、若しくは停止され、又は利用の  承認を取り消されたことによって、利用者に損害が生じることがあっても、市は、  その責めを負わない。  (使用料の納付) 第11条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が  特に必要があると認めるときは、この限りでない。  (使用料の減額又は免除) 第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を減額し、又  は免除することができる。 (1)市が主催し、又は共催する事業で有料施設を利用するとき。免除 (2)市内の小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者が教育課程に基   づく教育活動として有料施設を利用するとき。免除 (3)その他規則で定めるとき。免除又は減額  (使用料の不還付) 第13条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれ  かに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。 (1)利用者の責めに帰することができないと市長が認める理由により有料施設の利   用をすることができなくなったとき。 (2)利用者から規則で定める期日までに有料施設の利用の中止又は利用の内容の変   更の申出があり、市長がこれを承認したとき。 (3)その他市長が特に必要があると認めるとき。  (権利譲渡等の禁止) 第14条 利用者は、有料施設の利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用  の承認を受けた目的以外に有料施設を利用してはならない。  (施設の変更禁止) 第15条 利用者は、施設に特別に設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし  あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。  (原状回復の義務) 第16条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに有料施設を原状に回復しなければ  ならない。第10条第1項の規定により有料施設の利用の承認を取り消され、又は利  用を停止されたときも、また同様とする。ただし、市長の承認を得たときは、この  限りでない。  (損害賠償の義務) 第17条 施設を損傷し、若しくは滅失し、又は原状回復の義務を怠ったときは、市長  が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得な  いと認めるときは、この限りでない。  (入館の制限及び退館) 第18条 市長は、エコプラザに入館する者が次の各号のいずれかに該当するときは、  入館を禁じ、又は退館をさせることができる。 (1)他人に迷惑をかけ、又は展示品若しくは施設を損壊するおそれがあると認める   とき。 (2)前号のほか、施設の管理運営上支障があると認めるとき。  (委任) 第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 別表(第11条関係)    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただ  し、次項の規定は、同年4月1日から施行する。  (施設の事前の利用申請等) 2 第8条第2項及び第9条第1項の規定による申請及び承認並びに第10条第1項の  規定による取消し及び制限並びに第11条の規定による使用料の納付については、施  行日前においても行うことができる。 (提案理由)  環境の保全及び循環型社会を形成するため、エコプラザ西東京を設置する必要があ る。