┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第174号    西東京市スポーツ施設条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成19年12月3日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市スポーツ施設条例の一部を改正する条例  西東京市スポーツ施設条例(平成17年西東京市条例第24号)の一部を次のように改 正する。  第5条第2項中「変更し」を「変更等し」に改め、「臨時の」を削る。  第6条第2項中「臨時に」を削る。  第29条第2項中「同表備考5」を「同表備考6」に改める。  別表第2備考5及び備考6を次のように改める。   5 貸切り利用の場合で、西東京市スポーツセンター及び西東京市総合体育館の    各施設において、午後6時以後の区分の超過の利用を指定管理者が認めたとき    は、超過時間1時間(1時間に満たないときは、これを1時間とする。)につ    き、当該利用料金の相当額を徴収する。この場合において、当該利用料金の相    当額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。   6 催し等で利用者がスポーツ施設への有料の入場の対価と認められるものを    徴収する場合の利用料金(西東京市スポーツセンターの会議室を除く。)は、    本表で定める利用料金の10倍とする。  別表第2備考に次のように加える。   7 本表中「*」の区分は、施設等の利用に供しないものとする。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、  同年2月1日から施行する。  (適用) 2 改正後の別表第2の規定は、平成20年4月1日以後の西東京市スポーツ施設及び  その附帯設備(以下「施設等」という。)の利用に係る料金から適用し、同日前  の施設等の利用に係る料金については、なお従前の例による。 (提案理由)  休場日、開場時間、貸切り利用等について規定を整備する必要がある。