┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第28号 公共施設室内での殺虫剤の使用に関する陳情 提 出 者 西東京市東伏見           反農薬東京グループ 代表 辻 万千子 陳情の趣旨  厚生労働省は、平成15年4月に、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (略称:建築物衛生法)」関連政省令の改正を行い、その中で、ねずみ・昆虫対策とし てIPM (総合的有害生物管理)の手法を取り入れることにしました。これは、殺そ 剤及び殺虫剤の乱用や不適切な使用によって人の健康被害の訴えが後を絶たなかった からです。  その後、平成20年1月25日に、厚生労働省健康局長通知「建築物における衛生的環 境の維持管理について」が出され、「建築物環境衛生維持管理要領」を改定、IPMの 具体的方法を示したマニュアルが発表されました。  衛生害虫防除については、定期散布をやめ、まず生息調査をした上で、できる限り 薬剤を使用しない方法で対処することになります。建築物衛生法は特定建築物が対象 になりますが、これに準ずるものとして、庁舎や公共施設で室内殺虫剤散布が定期的 に年2回繰り返されてきた経緯があります。そのもとになる省令が改正されているわ けですから、区市町村が管理する建築物でのねずみ・昆虫駆除もIPMで実施してい ただきたいと思います。  そこで、以下の陳情をいたしますので、よろしくお願いいたします。 陳情事項 1 西東京市が管理する公共施設で、直近の年度における、ねずみ・衛生害虫駆除の  ために使用されている殺虫剤等の使用状況を施設ごとに調査し、公表してください。 2 西東京市において、厚労省の「建築物における維持管理マニュアル」の第6章「ね  ずみ等の防除−IPM(総合的有害生物管理)の施行方法−」の内容を周知徹底す  るため、殺虫剤を極力使用しないで害虫防除を行うための指針やマニュアルを策定  してください。