┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第17号    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年2月29日                  提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  西東京市手数料条例(平成13年西東京市条例第73号)の一部を次のように改正する。  第5条第2項中第21号を削り、第22号を第21号とし、第23号から第25号までを削り、 第26号を第22号とし、第27号を第23号とし、同項に次の2号を加える。 (24)社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19   年法律第104号)第103条                   (25)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条  別表証明等交付手数料の部9の項中「第12条の2」を「第12条の4」に改める。    附 則  (施行期日)                       1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項に第25号を加える改  正規定は平成20年4月1日から、別表証明等交付手数料の部の改正規定は住民基  本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日から施行する。  (適用) 2 この条例による改正後の第5条第2項第24号の規定は、平成20年3月1日から適  用する。  (経過措置) 3 この条例による改正前の第5条第2項第21号及び第23号から第25号までの規定に  より行った手続は、この条例による改正後の第5条第2項第24号の規定により行  った手続とみなす。 4 この条例による改正前の別表証明等交付手数料の部9の項の規定によりなされた  請求に係る住民票の写しの交付については、なお従前の例による。 (提案理由)                                 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法 律第104号)の施行、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の 施行による老人保健法(昭和57年法律第80号)の一部改正に伴い、規定を整備する 必要がある。