┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第18号    西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する    条例  上記の議案を提出する。   平成20年2月29日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する    条例  西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年西東京市条例第23 号)の一部を次のように改正する。  第9条第3項中「職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員 を除く。)が規則で定めるところにより、要介護者」を「職員が、規則で定めるとこ ろにより、当該要介護者」に改め、「(ただし、規則で定める者に該当する場合にお ける当該職員を除く。以下この項において同じ。)」を削る。  附則第5項を削る。  別表第2 3の項を次のように改める。   (ボランティア休暇)          1の年において5日の範囲内の  3 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで 期間   次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族   に対する支援となる活動を除く。)を行う   場合で、その勤務しないことが相当である   と認められるとき。  (1)地震、暴風雨、噴火等により相当規模    の災害が発生した被災地又はその周辺の    地域における生活関連物資の配布その他    の被災者を支援する活動   (2)障害者支援施設、特別養護老人ホーム    その他の主として身体上若しくは精神上    の障害がある者又は負傷し、若しくは疾    病にかかった者に対して必要な措置を講    ずることを目的とする施設における活動   (3)(1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体    上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病    により常態として日常生活を営むのに支    障がある者の介護その他の日常生活を支    援する活動   (4)東京都内における国又は地方公共団体    等が主催、共催、協賛又は後援をする国    際交流事業で、通訳その他の外国人を支    援する活動   (5)安全確保を図るための活動、スポーツ    や野外活動等を指導する活動その他地域    における子供の健全育成に関する活動 別表第2 9の項中「含む」の次に「。次項において同じ」を加え、「3日」を 「2日」に改め、同表10の項から19の項までを次のように改める。   (育児参加休暇)            出産の日の翌日から当該出産の  10 職員の妻の産前産後の期間に、職員が育 日後8週間を経過する日までの   児に参加するため勤務しないことが相当で 期間(ただし、職員に当該職員   あると認められるとき。         又はその妻と同居し、かつ、養                       育の必要がある子がある場合に                       は、妻の出産予定日の8週間                       (多胎妊娠の場合にあっては、                       16週間)前の日から当該出産の                       日後8週間を経過する日までの                       期間)における5日の範囲内の                       期間   (子の看護休暇)            1の年において5日の範囲内の  11 9歳に達する日以後の最初の3月31日ま 期間   での間にある子(配偶者(届出をしないが   事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含   む。)の子を含む。)を養育する職員が、   その子の看護(負傷し、又は疾病にかかっ   たその子の世話を行うことをいう。)のた   め勤務しないことが相当であると認められ   る場合   (生理休暇)              必要と認められる期間  12 生理日の勤務が著しく困難な女性職員が   その勤務しないことがやむを得ないと認め   られる場合   (忌引休暇)              親族に応じ、別表第3の忌引日  13 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬 数の欄に掲げる連続する日数の   儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と 範囲内の期間   認められる行事等のため勤務しないことが   相当であると認められるとき。   (父母の追悼休暇)           1日の範囲内の期間  14 職員が父母の追悼のための特別な行事   (父母の死亡後15年以内に行われるものに   限る。)のため勤務しないことが相当であ   ると認められる場合   (夏期休暇)              1の年の7月から9月までの期  15 夏季における盆等の諸行事、心身の健康 間内における5日の範囲内の期   の維持及び増進又は家庭生活の充実のため 間(再任用短時間勤務職員の日   勤務しないことが相当であると認められる 数は、5日の範囲内の期間に第   場合                  2条第2項の規定に基づき定め                       られた勤務時間を乗じ40時間で                       除して得た数(小数点以下は四                       捨五入する。)とする。)   (永年勤続休暇)            勤続20年に達した職員(地方公  16 長期にわたり勤続した職員が元気回復、 務員法第28条の4第1項、第28   リフレッシュ等を図るため勤務しないこと 条の5第1項又は第28条の6第   が相当であると認められる場合      1項若しくは第2項に規定する                       再任用の職員を除く。)                          4日の範囲内の期間                       勤続30年に達した職員(地方公                       務員法第28条の4第1項、第28                       条の5第1項又は第28条の6第                       1項若しくは第2項に規定する                       再任用の職員を除く。)                          6日の範囲内の期間   (災害休暇)              連続する7日の範囲内の期間  17 地震、水害、火災その他の災害により職   員の現住居が滅失し、又は損壊した場合   で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤   務しないことが相当であると認められると   き。   (事故休暇)              必要と認められる期間  18 地震、水害、火災その他の災害又は交通   機関の事故等により出勤することが著しく   困難であると認められる場合   (危険回避休暇)            必要と認められる期間  19 地震、水害、火災その他の災害時におい   て、職員が退勤途上における身体の危険を   回避するため勤務しないことがやむを得な   いと認められる場合 別表第2に次のように加える。    (感染症予防休暇)           必要と認められる期間  20 感染症の予防及び感染症の患者に対する   医療に関する法律(平成10年法律第114号)   による交通の制限又は遮断のため勤務しな   いことが相当と認められる場合    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」  という。)別表第2 3の項の規定において、障害者自立支援法(平成17年法律  第123号)附則第41条の規定によりなお従前の例により運営をすることができるこ  ととされた同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法  律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者療護施設は、新条例別表第2 3  の項に規定する障害者支援施設とみなす。 3 新条例別表第2 9の項の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理した出  産支援休暇から適用し、同日前に申請を受理した出産支援休暇は、なお従前の例  による。 4 新条例別表第2 10の項の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理した育  児参加休暇から適用する。 (提案理由)  育児参加休暇を新設し、ボランティア休暇等を改める必要がある。