┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第19号    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年2月29日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  西東京市一般職の職員の給与に関する条例(平成13年西東京市条例第34号)の一部 を次のように改正する。  第4条第6号を削る。  第6条第5項から第9項までを次のように改める。 5 職員の昇給は、規則の定める日に、同日前で規則の定める期間におけるその者の  勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。 6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、  同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とする  ことを標準として規則の定める基準に従い決定するものとする。 7 4月1日に58歳を超える職員は、前2項の規定にかかわらず、昇給させない。た  だし、市長が特に必要と認めたときは、規則に定めるところにより昇給させるこ  とができる。 8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができ  ない。 9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。  第6条中第10項を削り、第11項を第10項とする。  第6条の2中「前条第11項」を「前条第10項」に改める。  第16条第1項中「年次有給休暇」の次に「、勤務時間条例第14条に規定する病気休 暇(引き続く90日を限度とする。)」を加え、同条第2項を削る。  第26条中「第16条第1項及び第17条」を「第16条」に改める。  第27条第5項第1号中「5級以上である職員」を「3級以上である職員であってそ の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるもの」に改め、同項第2 号を削り、同項第3号中「前2号」を「前号」に改め、同号を同項第2号とする。  第30条第4項第1号中「5級以上である職員」を「3級以上である職員であってそ の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるもの」に改め、同項第2 号を削り、同項第3号中「前2号」を「前号」に改め、同号を同項第2号とする。  第33条を削り、第34条を第33条とし、第35条を第34条とする。  附則第3項中「し、第6条第6項及び第8項ただし書の昇給期間については通算」 を削る。  附則中第5項を削り、第6項を第5項とし、第7項から第11項までを1項ずつ繰り 上げる。  別表第1及び別表第2を次のように改める。 別表第1(第5条関係)                 行 政 職 給 料 表 (1) 職員職務の級 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 の区号  給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額 分          円   円   円   円   円   円   円   円    1   138,300 168,100 203,700 229,000 265,300 295,900 348,200 454,600    2   139,400 170,100 205,700 231,000 267,500 298,400 350,800 457,900    3   140,500 172,100 207,700 233,200 269,700 300,900 353,500 461,100 再  4   141,600 174,100 209,800 235,400 272,000 303,400 356,200 464,200 任 用  5   142,700 176,100 211,900 237,500 274,300 305,900 358,900 467,200 職  6   143,800 178,100 213,900 239,600 276,500 308,400 361,600 470,000 員  7   144,900 180,100 215,900 241,800 278,700 310,900 364,300 472,800 以  8    146,000 182,200 218,000 244,000 281,000 313,400 367,000 475,500 外 の  9   147,100 184,300 220,100 246,100 283,400 315,900 369,700 478,000 職  10   148,200 186,400 222,200 248,200 285,700 318,400 372,400 480,300 員  11   149,300 188,400 224,300 250,400 288,100 321,000 375,100 482,200   12   150,400 190,500 226,400 252,600 290,500 323,600 377,900 484,100   13   151,500 192,500 228,500 254,800 292,900 326,300 380,700 486,000   14   152,900 194,600 230,600 257,000 295,400 328,900 383,500 487,800   15   154,300 196,700 232,700 259,200 297,800 331,500 386,300 489,500   16   155,700 198,700 234,800 261,500 300,200 334,100 389,100 491,100   17   157,200 200,700 236,900 263,700 302,600 336,800 392,000 492,700   18   159,400 202,800 239,000 266,000 305,000 339,400 394,900 494,200   19   161,600 204,900 241,100 268,200 307,400 342,100 397,800 495,800   20   163,900 206,900 243,200 270,400 309,800 344,800 400,700 497,200   21   166,200 208,900 245,300 272,700 312,300 347,400 403,700 498,700   22   168,200 211,000 247,400 275,000 314,700 350,000 406,700 500,200   23   170,200 213,100 249,500 277,200 317,200 352,700 409,700 501,600    24   172,200 215,100 251,600 279,400 319,600 355,400 412,700 503,000   25   174,200 217,100 253,700 281,700 322,000 358,100 415,700 504,400   26   176,300 219,200 255,800 284,000 324,400 360,800 418,600 505,800   27   178,300 221,200 257,900 286,300 326,800 363,600 421,500 507,200   28   180,400 223,200 260,000 288,600 329,200 366,200 424,300 508,600   29   182,400 225,300 262,100 291,000 331,700 368,800 427,100 510,000   30   184,500 227,400 264,300 293,400 334,200 371,500 429,900 511,300    31   186,500 229,500 266,500 295,700 336,700 374,200 432,700 512,600   32   188,500 231,600 268,600 298,000 339,200 376,900 435,500 513,900   33   190,600 233,600 270,700 300,400 341,700 379,600 438,300 515,200   34   192,600 235,700 272,800 302,800 344,300 382,200 440,600 516,500   35   194,700 237,800 274,900 305,100 346,800 384,800 442,800 517,800    36   196,800 239,900 277,000 307,500 349,300 387,400 445,100 519,000   37   198,800 241,900 279,000 309,800 351,800 390,000 447,400 520,300   38   200,800 243,900 281,100 312,100 354,200 392,600 449,400 521,500  備考   1 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、    第33条に規定する職員を除く。   2 職務の級1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けるこ    ととなった職員で規則に定めるものの給料月額は、この表にかかわらず、    154,800円とする。   3 職務の級1級の29号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けるこ    ととなった職員で規則に定めるものの給料月額は、この表にかかわらず、    181,200円とする。 別表第2(第5条関係)             行政職給料表(2)  (施行期日) 1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。  (特定の職務の級の切替え) 2 この条例による改正後の西東京市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正  後の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)の適用について、平成20  年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の  西東京市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別  表第1によるその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1  旧級の欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」  という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。  (号給の切替え) 3 切替日の前日において、改正前の条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受  けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定  する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(その者  が当該号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて規則の定め  るところにより調整した号給を含む。以下「旧号給」という。)及び経過期間に  応じて附則別表第2に定める号給とする。  (職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え) 4 切替日の前日において、改正前の条例別表第1及び別表第2による職務の級の最  高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び規則の定めるこれに準ずる職員  の新号給は、市長が定める。  (切替日以後の昇給の号給数の調整) 5 前2項の規定により、新号給を決定される職員のうち市長の定めるものにあって  は、切替日以後の昇給の号給数を市長が定めるところにより調整するものとする。  (切替日前の異動者の号給の調整) 6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員  の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をした  ものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところ  により、必要な調整を行うことができる。  (給料表の切替えに伴う経過措置) 7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、改正後の条例に  よるその者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこと  となる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相  当する額を改正後の条例第2条に規定する給料として支給する。  (職員の昇給に関する特例措置) 8 改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、平成21年3月31日までの間、 昇給させないことを標準として、市長が定めるところにより行う。