┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第20号    西東京市奨学金基金条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年2月29日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市奨学金基金条例の一部を改正する条例  西東京市奨学金基金条例(平成13年西東京市条例第49号)の一部を次のように改 正する。   第1条中「市内に居住する高等学校、高等専門学校及び大学に在学する者を対象 とする奨学金支給」を「経済的理由により修学することが困難な者に対する奨学金の 支給(以下「奨学金支給」という。)」に改める。  第3条を次のように改める。  (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ  り保管しなければならない。 2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることがで  きる。  第7条を第8条とする。  第6条(見出しを含む。)中「奨学金の支給」を「奨学金支給」に改め、同条を 第7条とし、第5条の次に次の1条を加える。  (処分) 第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、基金の原資以外の全部又は一部を処  分することができる。  第5条を削り、第4条を第5条とし、第3条の次に次の1条を加える。  (繰替運用) 第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び  利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。  附則第3項を削る。    附 則  この条例は、平成20年4月1日から施行する。 (提案理由)  西東京市奨学金基金の管理について、規定を整備する必要がある。