┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第21号    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年2月29日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例  西東京市国民健康保険条例(平成13年西東京市条例第115号)の一部を次のように 改正する。   第4条第1項中「収容され、若しくは」を「入所し、又は入所を」に改める。  第5条第2項中「含む」の次に「。次条第2項において同じ」を加える。  第6条に次の1項を加える。 2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船  員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の  確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)  の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。  第7条第1項中「(老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受ける ことができる者を除く。以下この条において同じ。)」を削る。  第8条第4号を次のように改める。  (4)国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項   第4号の規定が適用される者である場合  10分の3  第9条中「市は」の次に「、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものと するほか、これらの事業以外の事業であって」を加え、同条中第4号から第7号まで を削り、第8号を第4号とする。  第13条中「国民健康保険法施行令」の次に「(昭和33年政令第362号)」を、「 及び」の次に「後期高齢者支援金等賦課額(同項に規定する後期高齢者支援金等賦課 額をいう。以下同じ。)並びに」を加える。  第14条第1項中「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第8条の2第1項に規 定する退職被保険者又は同条第2項に規定する退職披保険者の被扶養者」を「法附則 第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)」に、  「その世帯」を「当該世帯」に改める。  第15条第1項中「に係る賦課期日」を「について、賦課期日」に、「第18条及び 第21条において」を「以下」に改める。  第19条の次に次の4条を加える。  (一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額) 第19条の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、  当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の  合算額とする。  (一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定) 第19条の3 前条の所得割額は、一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に、  第22条第5号の所得割の保険料率を乗じて算定する。 2 前項の所得割額の端数処理については、第14条第2項及び第3項の規定を準用す  る。  (退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額) 第19条の4 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額  は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等  割額の合算額とする。                     (退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定) 第19条の5 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、  第22条第5号の所得割の保険料率を乗じて算定する。 2 前項の所得割額の端数処理については、第14条第2項及び第3項の規定を準用す  る。  第21条第1項中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削り、「次条第5 号」を「次条第7号」に改める。  第22条各号を次のように改める。 (1)基礎賦課額の所得割 100分の4.00 (2)基礎賦課額の資産割 100分の15 (3)基礎賦課額の被保険者均等割 14,700円 (4)基礎賦課額の世帯別平等割 ア又はイに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ   ア又はイに定めるところにより算定した額   ア イに掲げる世帯以外の世帯 9,300円   イ 特定世帯(特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被    保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日の属する    月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属    するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯    (当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下同じ。)    4,650円 (5)後期高齢者支援金等賦課額の所得割 100分の1.20 (6)後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割 5,300円 (7)介護納付金賦課額の所得割 100分の1.34 (8)介護納行金賦課額の被保険者均等割 15,100円  第23条各号列記以外の部分中「該当する」の次に「保険料の」を、「同じ。)」の 次に「、後期高齢者支援金等賦課額」を加え、「53万円を超えるときは53万円」を 「44万円を超えるときは44万円、後期高齢者支援金等賦課額について12万円を超える ときは12万円」に改め、同条第1号中「及び当該年度」を「、当該年度」に改め、 「属する被保険者」の次に「及び特定同一世帯所属者」を加え、「第313条第3項」 を「同法第313条第3項」に、「地方税法第314条の2第2項」を「、地方税法第314 条の2第2項」に、「、イ及びウ」を「及びイ」に改め、同号ア及びイを次のよう に改める。   ア(ア)から(ウ)までの合算額    (ア) 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人につき8,820円    (イ) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人につ      き3,180円    (ウ) 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 介護納付金賦課被保険者1      人につき9,060円   イ(ア)又は(イ)の額    (ア) 基礎賦課額に係る特定世帯以外の世帯別平等割額 1世帯につき5,580      円    (イ) 基礎賦課額に係る特定世帯の世帯別平等割額 1世帯につき2,790円  第23条第1号ウを削り、同条第2号中「数」の次に「と特定同一世帯所属者(当 該世帯主を除く。)の数の合計数」を加え、「、イ及びウ」を「及びイ」に改め、 同号ア及びイを次のように改める。   ア(ア)から(ウ)までの合算額    (ア) 基礎賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人につき5,880円    (イ) 後期高齢者支援金等賦課額に係る被保険者均等割額 被保険者1人につ     き2,120円    (ウ) 介護納付金賦課額に係る被保険者均等割額 介護納付金賦課被保険者1     人につき6,040円   イ(ア)又は(イ)の額    (ア) 基礎賦課額に係る特定世帯以外の世帯別平等割額 1世帯につき3,720     円    (イ) 基礎賦課額に係る特定世帯の世帯別平等割額 1世帯につき1,860円  第23条第2号ウを削る。  第24条中「53万円」を「44万円を、第19条の2又は第19条の4の後期高齢者支援金 等賦課額にあっては12万円」に改める。  第26条の見出し及び同条第1項中「保険料」を「普通徴収に係る保険料」に改める。  第28条第1項を次のように改める。   保険料の賦課期日後に納付義務が発生した場合、1世帯に属する被保険者数が  増加し、若しくは減少した場合又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被  保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった場合における当該  納付義務者に係る第14条第1項、第17条、第19条の2、第19条の4(被保険者数  が増加し、又は減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険  者数が減少した場合を除く。)における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を  除く。)若しくは第20条の額又は第23条各号に定める額の算定は、それぞれ、そ  の納付義務が発生した日、被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条  第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少  した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日と  する。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しく  は介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって行う。  第28条第2項中「し、又は1世帯に属する被保険者数が減少し、若しくは1世帯に 属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった」を「した」に改め、「第17 条」の次に「、第19条の2、第19条の4」を加え、「、それぞれ」を削り、「し、又 は被保険者数が減少した」を「した」に、「国民健康保険法」を「法」に、「第5 号」を「第8号」に、「し、又は減少した」を「した」に改め、「若しくは介護納付 金賦課被保険者でなくなった日」を削る。  第32条第2項第2号中「納期限」の次に「又は当該保険料の徴収に係る法第76条の 4において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第6項の規定による 特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)の支払に係る月」 を加える。  第33条第1項を次のように改める。   市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに  対し、保険料を減額し、又は免除する。 (1)災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 (2)次のいずれにも該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2   年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者   ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者   イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者    (当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者    となった者に限る。)の被扶養者であった者    (ア)健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定に     よる日雇特例被保険者を除く。    (イ)船員保険法の規定による被保険者    (ウ)国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の     組合員    (エ)私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校     教職員共済制度の加入者    (オ)健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、     その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間に     ある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項     の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条     第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。  第33条第2項第2号中「納期限」の次に「又は当該保険料の徴収に係る特別徴収 対象年金給付の支払に係る月」を加える。  第38条及び第39条中「国民健康保険法」を「法」に改める。  附則第1項を附則第1条とする。  附則第2項を附則第2条とする。  附則第3項を附則第3条とする。  附則第4項を附則第4条とする。  附則第5項を附則第5条とする。  附則第6項を附則第6条とする。  附則第7項中「国民健康保険の」を削り、「被保険者」の次に「若しくは特定同一 世帯所属者」を加え、「。以下「特定公的年金等控除額」という」を削り、「「第   313条第3項」を「「同法第313条第3項」に改め、同項を附則第7条とする。     附則第8項から附則第11項までを削る。  附則第12項の見出し中「長期譲渡所得」を「長期譲渡所得等」に改め、同項中 「世帯主及び」を「世帯主又は」に改め、「被保険者」の次に「若しくは特定同一世 帯所属者」を加え、同項を附則第8条第1項とする。  附則第13項の見出しを削り、同項中「及び」を「又は」に改め、「被保険者」の 次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、同項を附則第8条第2項とする。  附則第14項中「国民健康保険の」を削り、「被保険者」の次に「若しくは特定同 一世帯所属者」を加え、同項を附則第9条第1項とする。  附則第15項の見出しを削り、同項中「世帯主又はその世帯に属する国民健康保険 の被保険者が」を削り、同項を附則第9条第2項とする。  附則第16項の見出しを削り、同項中「附則第14項」を「第1項」に改め、同項を 附則第9条第3項とする。  附則第17項中「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、同項 を附則第10条第1項とする。  附則第18項の見出しを削り、同項を附則第10条第2項とする。  附則第19項中「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、同項 を附則第11条とする。  附則第20項中「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、同項 附則第12条とする。  附則第21項中「被保険者」の次に「若しくは特定同一世帯所属者」を加え、同項 を附則第13条とする。  附則第22項を附則第14条とする。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。  (経過措置)                 第2条 この条例による改正後の西東京市国民健康保険条例(以下「新条例」とい  う。)第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に  係る出産育児一時金及び死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の被保険者の  出産に係る出産育児一時金及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例によ  る。 第3条 新条例の規定は、平成20年度分の保険料から適用し、平成19年度分までの保  険料については、なお従前の例による。 (提案理由)  保険料率を改定するとともに、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律 第83号)の施行に伴い、規定を整備する必要がある。