┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第22号    西東京市後期高齢者医療に関する条例  上記の議案を提出する。   平成20年2月29日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市後期高齢者医療に関する条例  (市が行う後期高齢者医療の事務) 第1条 西東京市(以下「市」という。)が行う後期高齢者医療の事務については、  高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、  高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」  という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令  第129号。以下「施行規則」という。)その他の法令及び東京都後期高齢者医療広  域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条  例第44号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例  の定めるところによる。  (市において行う事務) 第2条 市は、保険料(広域連合条例第3章に定める保険料をいう。以下同じ。)の  徴収並びに施行令第2条並びに施行規則第6条及び第7条に規定する事務のほか、  次に掲げる事務を行うものとする。 (1)広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し (2)広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付 (3)広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する東京都後期高   齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡   し (4)広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付 (5)広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分   に係る通知書の引渡し (6)広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付 (7)前各号に掲げる事務に付随する事務  (保険料を徴収すべき被保険者)          第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。 (1)市に住所を有する被保険者(法第55条の規定により広域連合以外の後期高齢者   医療広域連合の被保険者とされたものを除く。) (2)法第55条第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(同項に規定   する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以   下同じ。)をした際、市に住所を有していた被保険者 (3)法第55条第2項第1号の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院   等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、市に住所   を有していた被保険者 (4)法第55条第2項第2号の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行っ   た同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、市に住   所を有していた被保険者.  (普通徴収に係る保険料の納期) 第4条 法第109条の規定により、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、  次のとおりとする。  第1期 7月1日から同月31日まで  第2期 8月1日から同月31日まで  第3期 9月1日から同月30日まで  第4期 10月1日から同月31日まで  第5期 11月1日から同月30日まで  第6期 12月1日から1月4日まで  第7期 1月5日から同月31日まで  第8期 2月1日から同月28日まで(閏年にあっては、同月29日まで) 2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、西東京市長(以下「市  長」という。)が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該被  保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連  帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなけれ  ばならない。 3 前2項に規定する納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合、又は当該  額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当  該年度の最初の納期(広域連合条例第20条の規定により賦課する場合にあっては、  当該保険料の確定後の最初の納期)に係る分割金額に合算するものとする。  (延滞金) 第5条 被保険者又は連帯納付義務者は、前条第1項及び第2項に規定する納期限  (広域連合条例第17条第1項の規定により徴収猶予の決定があったものについて  は、当該徴収猶予の期限とする。以下この条において同じ。)後にその保険料を  納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日まで  の期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、  これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納  期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割  合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。  ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満で  あるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。 2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当た  りの割合とする。 3 市長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったこ  とについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の規定によ  る延滞金額を減額し、又は免除することができる。  (公示送達) 第6条 法第112条の規定において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第20条  の2の規定による公示送達は、西東京市公告式条例(平成13年西東京市条例第4  号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。  (委任) 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。          (罰則)         第8条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主  その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条  第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従  わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の  答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。 第9条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収  金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金  額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。 第10条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。 2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、  その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布  の日から施行する。  (準備行為) 第2条 市は、この条例の施行の日前においても、後斯高齢者医療の事務の実施に必  要な準備行為を行うことができる。  (平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例) 第3条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する  被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって  徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 (1)第1期 10月1日から同月31日まで (2)第2期 11月1日から同月30日まで (3)第3期 12月1日から1月4日まで (4)第4期 1月5日から同月31日まで (5)第5期 2月1日から同月28日まで 2 平成20年度において、被扶養者であった披保険者に係る普通徴収の方法によって  徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、  同項中「西東京市長(以下「市長」という。)が別に定める」とあるのは、「10  月1日以後における西東京市長(以下「市長」という。)が別に定める時期とす  る」とする。  (延滞金の割合の特例) 第4条 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同  項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する  ときにおける日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定によ  り定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をい  う。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該  特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨  てる。)とする。 (提案理由)  後期高齢者医療制度に係る条例を制定する必要がある。