┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘  議案第23号     西東京市高齢者センターきらら条例の一部を改正する条例   上記の議案を提出する。    平成20年2月29日                     提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市高齢者センターきらら条例の一部を改正する条例  西東京市高齢者センターきらら条例(平成13年西東京市条例第105号)の一部を次 のように改正する。 第6条第3号中「老人保健法(昭和57年法律第80号)第18条に規定する機能訓練事 業の対象となる40歳」を「健康増進法(平成14年法律第103号)第17条に規定する保 健指導の対象となる40歳以上65歳未満の者及び介護保険法第115条の38第1項第1号 に規定する事業の対象となる65歳」に改める。  第8条第1項中「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める 件」を「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」に、「厚生大臣が 定める1単位の単価を定める件」を「厚生労働大臣が定める1単位の単価」に改め、 同条第2項ただし書中「(同法第53条第4項において準用する場合を含む。)」を 「及び第53条第4項」に改める。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3号の改正規定は、平成20 年4月1日から施行する。                     (提案理由)  健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の施行による老人保健 法(昭和57年法律第80号)の一部改正等に伴い、規定を整備する必要がある。