┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第24号    西東京市介護保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年2月29日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市介護保険条例の一部を改正する条例            西東京市介護保険条例(平成13年西東京市条例第116号)の一部を次のように改正 する。  附則に次の1条を加える。                     (平成20年度における保険料率の特例)             第12条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を  改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護  保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する  政令(平成18年政令第28号。以下この条において「新平成18年介護保険等改正  令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号  被保険者の平成20年度の保険料率は、第13条の規定にかかわらず、次の各号に掲  げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。 (1)第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべ   ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定によ   る特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。   以下同じ。)が課されていないものとした場合、第13条第1号に該当するもの   39,400円 (2)第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべ   ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない   ものとした場合、第13条第2号に該当するもの 39,400円 (3)第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべ   ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない   ものとした場合、第13条第3号に該当するもの 43,200円 (4)第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及ぴすべ   ての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下   この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税   法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1号に該   当するもの 47,400円 (5)第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべ   ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市   町村民税が課されていないものとした場合、第13条第2号に該当するもの   47,400円 (6)第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべ   ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市   町村民税が課されていないものとした場合、第13条第3号に該当するもの   51,300円 (7)第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべ   ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市   町村民税が課されていないものとした場合、第13条第4号に該当するもの   55,000円    附 則  この条例は、平成20年4月1日から施行する。 (提案理由)  介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正 する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)に基づき、激変緩和措置と して平成20年度における保険料率の特例を設ける必要がある。