┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第25号    西東京市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する    条例  上記の議案を提出する。   平成20年2月29日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する    条例             西東京市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成13年西東京市条例第 110号)の一部を次のように改正する。  第1条中「ひとり親家庭等精神的」を「ひとり親家庭等の精神的」に改める。  第6条第1項中「老人保健法(昭和57年法律第80号)第28条第1項」を「高齢者の 医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項」に、「老人医療受給 対象者」を「後期高齢者医療の被保険者」に、「第17条の7に規定する高額医療費」 を「第56条第2号に規定する高額療養費」に、「老人保健法第28条第1項各号」を  「高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項各号」に改める。  第7条の2第1項中「老人保健法第28条」を「高齢者の医療の確保に関する法律第 67条」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の西東京市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の  規定は、平成20年4月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、  同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 (提案理由)  健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の施行による老人保健 法(昭和57年法律第80号)の一部改正等に伴い、規定を整備する必要がある。