┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第32号    西東京市立学校施設使用条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年2月29日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市立学校施設使用条例の一部を改正する条例  西東京市立学校施設使用条例(平成13年西東京市条例第78号)の一部を次のように 改正する。  第1条中「第85条」を「第137条」に改める。  別表第2を次のように改める。 別表第2(第6条関係) 学校名 施 設 名 時  間 使 用 料 ( 1 時 間 に つ き ) 西東京            市外在往者が使用するとき、企業 市立け       午前8時 等が従業員のために使用すると  1,000円 やき小 体 育 館 から午後 き、又はその他委員会の承認を得 学校        9時まで て使用するとき。                市内在往者が使用するとき。    500円     会議室        市外在往者が使用するとき、企業     特別教室  午前8時 等が従業員のために使用すると   500円     (1室につ から午後 き、又はその他委員会の承認を得     き)    9時まで て使用するとき。                市内在往者が使用するとき。    100円                市外在往者が使用するとき、企業     視聴覚室兼 午前8時 等が従業員のために使用すると   700円     講堂    から午後 き、又はその他委員会の承認を得           9時まで て使用するとき。                 市内在往者が使用するとき。    300円                市外在往者が使用するとき、企業           午前8時 等が従業員のために使用すると   500円     校   庭 から午後 き、又はその他委員会の承認を得           9時まで て使用するとき。 西東京            市外在往者が使用するとき、企業 市立青       午前8時 等が従業員のために使用すると  1,000円 嵐中学 体 育 館 から午後 き、又はその他委員会の承認を得 校         9時まで て使用するとき。                市内在往者が使用するとき。    500円     会議室        市外在往者が使用するとき、企業     特別教室  午前8時 等が従業員のために使用すると   500円     (1室につ から午後 き、又はその他委員会の承認を得     き)    9時まで て使用するとき。                市内在往者が使用するとき。    100円     武 道 場 午前8時 市外在往者が使用するとき、企業     多目的室1 から午後 等が従業員のために使用すると   700円           9時まで き、又はその他委員会の承認を得                て使用するとき。                市内在往者が使用するとき。    300円     校   庭 午前8時 市外在往者が使用するとき、企業           から午後 等が従業員のために使用すると   500円           9時まで き、又はその他委員会の承認を得                て使用するとき。 西東京            市外在往者が使用するとき、企業 市立保       午前8時 等が従業員のために使用すると  1,000円  谷中学 体 育 館 から午後 き、又はその他委員会の承認を得 校         9時まで て使用するとき。                市内在往者が使用するとき。    500円                市外在往者が使用するとき、企業           午前8時 等が従業員のために使用すると   700円     多目的室  から午後 き、又はその他委員会の承認を得           9時まで て使用するとき。                市内在往者が使用するとき。    300円    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。  (適用)                                 2 改正後の別表第2の規定は、平成20年7月1日以後の西東京市立保谷中学校の施  設(以下「施設」という。)の使用に係る使用料から適用し、同日前の施設の使  用に係る使用料については、なお従前の例による。 (提案理由)  西東京市立保谷中学校における学校施設の使用料を有料化するとともに、学校教 育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行による学校教育法(昭和 22年法律第26号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要がある。