┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第33号    西東京市公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年2月29日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市公民館設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例  西東京市公民館設置及び管理等に関する条例(平成13年西東京市条例第80号)の 一部を次のように改正する。                      第2条第2項の表分館の部西東京市住吉公民館の項を削り、同部に次のように加え る。  西東京市保谷駅前公民館   西東京市東町三丁目14番30号       附 則  この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表分館の部 に西東京市保谷駅前公民館の項を加える改正規定は、同年6月29日から施行する。 (提案理由)  西東京市住吉公民館を閉館し、新たな公民館を設置するため、条例を改正する必要 がある。