┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第35号    東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約  上記の議案を提出する。   平成20年2月29日                   提出者 西東京市長 坂 ロ 光 治    東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約  東京都後期高齢者医療広域連合規約(平成19年3月1日東京都知事許可)の一部を 次のように変更する。                      附則第4項の次に次の1項を加える。           5 平成20年度分及び平成21年度分の第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の  負担金の額については、別表第2中        「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、    町及び村が納付するものとされたものをいう。)              項目             負担割合    高齢者医療確保法第99条第1項及び第2項の規  100パーセント    定による繰入金並びに保険料その他高齢者医療    確保法第4章の規定による徴収金(区、市、町    及び村が徴収するものに限る。)                                     」  とあるのは、  「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定により区、市、    町及び村が納付するものとされたものをいう。)              項目            負担割合    高齢者医療確保法第99条第1項及び第2項の規 100パーセント    定による繰入金並びに保険料その他高齢者医療    確保法第4章の規定による徴収金(区、市、町    及び村が徴収するものに限る。)   4 関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求める経費              項目            負担割合    審査支払手数料相当額             100パーセント    財政安定化基金拠出金相当額          100パーセント    保険料未収金補填分相当額           100パ ̄セント    保険料所得割額減額分相当額          100パーセント                                     」  とする。    附 則  この規約は、平成20年4月1日から施行する。 (提案理由)  関係区市町村の保険料の負担金の額の特例を設けるため、地方自治法(昭和22年法 律第67号)第291条の11の規定により、議会の議決を経る必要がある。