┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第46号    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年6月6日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市手数料条例の一部を改正する条例  西東京市手数料条例(平成13年西東京市条例第73号)の一部を次のように改正する。  第5条第1項中第4号を第5号とし、第3号の次に次の1号を加える。 (4)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律   (平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けている者が直接必要とする   ため申請したとき。  第5条第2項第19号中「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」を「犯罪被害 者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に改める。  附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次 の1項を加える。  (住民基本台帳カード交付手数料に関する経過措置) 2 第2条第1項及び別表証明等交付手数料の部13の項の規定にかかわらず、西東  京市手数料条例の一部を改正する条例(平成20年西東京市条例第 号)の施行の  日から平成23年3月31日までの間においては、住民基本台帳カードの交付に係る  手数料は徴収しない。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5  条第2項第19号の改正規定は、平成20年7月1日から施行する。  (適用) 2 この条例による改正後の西東京市手数料条例(以下「新条例」という。)第5条  第1項第4号の規定は、平成20年4月1日から適用する。  (還付) 3 平成20年4月1日から施行日までの間に新条例第5条第1項第4号の規定の適用  を受けることとなった者から徴収した手数料は、その者からの免除の申請に基づ  き還付することができる。 (提案理由)  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一 部を改正する法律(平成19年法律第127号)等の施行等に伴い規定を整備するほか、 住民基本台帳カード交付手数料に関する経過措置を設ける必要がある。