┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第47号    西東京市市税条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年6月6日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市市税条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例(平成13年西東京市条例第69号)の一部を次のように改正する。  第19条中「本条において同じ。)」を「この条において同じ。)、第47条の4第1 項(第47条の5第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」 に改め、同条第1号中「第46条の5」の次に「、第47条の4第1項」を加える。  第33条第3項及び第5項中「本項」を「この項」に、「第34条の8」を「第34条の 9」に改める。  第34条の2中「、寄附金控除額」を削る。  第34条の8第1項中「前2条」を「前3条」に改め、同条第3項中「第37条の3」 を「第37条の4」に改め、同条を第34条の9とする。  第34条の7中「外国の所得税等」を「法第314条の8に規定する外国の所得税等」 に、「第314条の7」を「第314条の8」に、「前条」を「前2条」に、「所得割額」 を「所得割の額」に改め、同条を第34条の8とし、第34条の6の次に次の1条を加え る。  (寄附金税額控除) 第34条の7 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附  金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額  の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する  金額)が5,000円を超える場合には、その超える金額の100分の6に相当する金額  (当該納税義務者が前年中に第1号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合  計額が5,000円を超える場合にあっては、当該100分の6に相当する金額に特例控除  額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第34条の  3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合  において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得  割の額に相当する金額とする。 (1)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附に   よって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務   者に及ぶと認められるものを除く。) (2)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(そ   の主たる事務所を都内に有するものに限る。)又は日本赤十字社に対する寄附金   (都内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)   で、令第7条の17各号の規定により定めるもの 2 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第1号  に掲げる寄附金の額の合計額のうち5,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場  合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の3に相当する金  額(当該金額が当該納税義務者の第34条の3及び前条の規定を適用した場合の所得  割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該100分の10に相当する金  額)とする。 (1)当該納税義務者が第34条の3第2項に規定する課税総所得金額(以下この項に   おいて「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金   額から当該納税義務者に係る前条第1号アに掲げる金額(以下この項において   「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が0以上であるとき。 当該控   除後の金額について、次の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の   右欄に掲げる割合  195万円以下の金額              100分の85  195万円を超え330万円以下の金額       100分の80  330万円を超え695万円以下の金額       100分の70  695万円を超え900万円以下の金額       100分の67  900万円を超え1,800万円以下の金額      100分の57  1,800万円を超える金額            100分の50 (2)当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額   から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が0を下回るときで   あって、当該納税義務者が第34条の3第2項に規定する課税山林所得金額(以下   この項において「課税山林所得金額」という。)及び同条第2項に規定する課税   退職所得金額(以下この項において「課税退職所得金額」という。)を有しない   とき。 100分の90 (3)当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額か   ら当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額がOを下回るとき、又   は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者が   課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき。 次のア又はイに掲げる   場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める割合(ア及びイに掲げる場合のい   ずれにも該当するときは、当該ア又はイに定める割合のうちいずれか低い割合)   ア 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当す    る金額について、第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表    の右欄に掲げる割合   イ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について、第1号の    表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合  第36条の2第1項中「、医療費控除額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費 控除額」に、「若しくは同条第9項」を「、同条第9項」に改め、「雑損失の金額の 控除」の次に「若しくは第34条の7の規定によって控除すべき金額(以下この条にお いて「寄附金税額控除額」という。)の控除」を加え、同条第4項中「、医療費控除 額若しくは寄附金控除額」を「若しくは医療費控除額」に、「又は同条第9項」を「、 同条第9項」に改め、「雑損失の金額の控除」の次に「又は寄附金税額控除額の控 除」を加える。  第38条第1項中「第44条」の次に「、第47条の2第1項若しくは第2項、第47条の 5」を加え、同条第2項中「あわせて」を「併せて」に改める。  第41条中「第47条第1項」の次に「又は第47条の6第1項」を加える。  第44条の見出しを「(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)」に改め、同条第 1項中「本条」を「この条」に改め、同条第2項及び第3項中「給与所得以外」を 「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」に改め、同条第4項中「本項」を「この 項」に、「すでに」を「既に」に改める。  第45条の見出しを「(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)」に改め、同条第 2項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税額」に改める。  第46条の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)」に改める。  第46条の2の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)」に改め、 同条中「本条」を「この条」に、「特別徴収税額」を「給与所得に係る特別徴収税 額」に改める。  第47条の見出しを「(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)」 に改め、同条第1項中「より個人の市民税」を「より給与所得に係る特別徴収税額」 に、「同条」を「同項」に改め、同条第2項中「特別徴収税額」を「給与所得に係る 特別徴収税額」に改め、同条の次に次の5条を加える。  (公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収) 第47条の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中におい  て公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第  321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支  払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によって徴収することが著しく  困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において  「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の  前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義  務者に係る均等割額を第44条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する  場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第47条の  5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係  る特別徴収税額」という。)を当該年度の10月1日から翌年の3月31日までの間に  支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法に  よって徴収する。 (1)当該年度の初日の属する年の1月1日以後引き続き市の区域内に住所を有する   者でない者 (2)当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の市の行う介   護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収   対象被保険者でない者 (3)特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年度において当該老   齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者 2 前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得者の前年中  の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得がある場合(第44条第2項  ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該給与所得及び公的年金等に係  る所得以外の所得に係る所得割額を前項の規定によって特別徴収の方法によって徴  収すべき年金所得に係る特別徴収税額に加算して特別徴収の方法によって徴収する。 3 第1項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴  収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の  合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第40条第1項の納期のうち  当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて  普通徴収の方法によって徴収する。  (特別徴収義務者) 第47条の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額  (同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所  得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、当該所得割額を加算し  た額とする。以下この節において同じ。)の特別徴収義務者は、当該年度の初日に  おいて特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の  4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をす  る者(以下この節において「年金保険者」という。)とする。  (年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務) 第47条の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、  その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。 2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所  得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日  までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払  の回数で除して得た額とする。  (年金所得に係る仮特別徴収税額等) 第47条の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日ま  での間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴  収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該  年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合にお  いては、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得  割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該年度の前年  度において第47条の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収された年金  所得に係る特別徴収税額(同条第2項の規定により当該年金所得に係る特別徴収税  額に加算した所得割額がある場合にあっては、当該所得割額を控除した額)に相当  する額をいう。以下この節において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属す  る年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収  の方法によって徴収する。 2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定に  よる特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第47条の2第1項の  規定の適用がある場合における同項及び同条第2項並びに第47条の3及び前条の規  定の適用にあっては、第47条の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、  「から第47条の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」  とし、同条第3項の規定は、適用しない。 3 第47条の3及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。  この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは  「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第47条の3中「前条第1項」とあるのは  「第47条の5第1項」と、「(同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に  係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあっ  ては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。)」とあるの  は「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)」と、  前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特  別徴収税額」と、同項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは  「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。  (年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ) 第47条の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の  8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法  によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法に  よって徴収されないこととなった日以後において到来する第40条第1項の納期があ  る場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期  がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。 2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用す  る場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮  特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった特別徴収対象年  金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴  収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収  すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場  合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が  ない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があ  るときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別  徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金に充当する。  第51条第1項第4号を次のように改める。 (4)公益社団法人及び公益財団法人  第51条第1項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。 (5)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法   律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受ける者  第56条中「民法第34条の法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人」に、「本 条」を「この条」に改める。  第89条第1項第3号中「前2号」を「前3号」に改め、同号を同項第4号とし、同 項第2号の次に次の1号を加える。 (3)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律   の規定による支援給付を受けている者が所有する軽自動車等  第93条第2項中「民法」の次に「(明治29年法律第89号)」を加える。  附則第4条の次に次の1条を加える。  (公益法人等に係る市民税の課税の特例) 第4条の2 当分の間、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第3項後段  (同条第6項から第9項までの規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定  の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第9項ま  での規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同法第  40条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、令附則第3条の2の  3で定めるところにより、これに同項に規定する財産(租税特別措置法第40条第6  項から第9項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)  に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を  課する。  附則第5条第3項中「第34条の8第1項」を「第34条の9第1項」に、「前2条」 を「前3条」に改める。  附則第6条第3項中「(昭和32年法律第26号)」を削る。  附則第7条第2項中「第34条の8第1項」を「第34条の8及び第34条の9第1項」 に、「同項」を「第34条の8」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とす る」を「と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条第1項」とす る」に改める。  附則第7条の3第2項中「第34条の8第1項」を「第34条の8及び第34条の9第1 項」に、「同項」を「第34条の8」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「と する」を「と、同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3第1項」 とする」に改め、同条の次に次の1条を加える。  (寄附金税額控除における特例控除額の特例) 第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、同条  第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第34条の3第2項に  規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合  であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第16条の3第1項、附則  第16条の4第1項、附則第17条第1項、附則第18条第1項、附則第19条第1項又は  附則第20条の2第1項の規定の適用を受けるときは、第34条の7第2項に規定する  特例控除額は、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年  中に支出した同条第1項第1号に掲げる寄附金の額の合計額のうち5,000円を超え  る金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号  に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割  合)を乗じて得た金額の5分の3に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第  34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当す  る金額を超えるときは、当該100分の10に相当する金額)とする。 (1)第34条の3第2項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所   得金額の5分の1に相当する金額について、第34条の7第2項第1号の表の左欄   に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合 (2)第34条の3第2項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所   得金額について、第34条の7第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、   それぞれ同表の右欄に掲げる割合 (3)前年中の所得について附則第16条の4第1項の規定の適用を受ける場合 100   分の50  (4)前年中の所得について附則第18条第1項の規定の適用を受ける場合 100分の   60  (5)前年中の所得について附則第16条の3第1項、附則第17条第1項、附則第19条   第1項又は附則第20条の2第1項の規定の適用を受ける場合 100分の75  附則第8条第1項中「平成21年度」を「平成24年度」に、「免税対象飼育牛である 場合」を「免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合 (その売却した肉用牛の頭数の合計が2,000頭以内である場合に限る。)」に改め、 同条第2項中「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税 対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分 の免税対象飼育牛が含まれている」に、「第34条の6、第34条の7、附則第7条第1 項及び前条第1項の規定にかかわらず」を「第34条の6から第34条の8まで、附則第 7条第1項、附則第7条の3第1項及び前条の規定にかかわらず」に改め、同項第2 号中「、第34条の7」を「から第34条の8まで」に、「及び前条第1項」を「、附則 第7条の3第1項及び前条」に改め、同条第3項中「第34条の8第1項」を「第34条 の9第1項」に、「前2条」を「前3条」に改める。  附則第16条の3を次のように改める。  (上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特例) 第16条の3 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8  条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項及び次項において「上場  株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等の支  払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の市民税について当該上場株式  等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載の  ある第33条第4項に規定する申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に  係る配当所得については、同条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定にかかわ  らず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額  (以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上  場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第3項第  1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、  その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所  得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得につい  ては、附則第7条第1項の規定は、適用しない。 2 市民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に  係る配当所得について第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定の適用を受  けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当  等に係る配当所得について、前項の規定は、適用しない。 3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 (1)第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総   所得金額、附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」   とする。 (2)第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条第1項、附則   第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用については、第34条の6中   「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の規定による   市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1   項、附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは   「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、   第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条   の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則、   第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1   項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 (3)第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若   しくは山林所得金額又は附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当   所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しく   は租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金   額」とする。 (4)附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるの   は「山林所得金額並びに附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当   所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附   則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。  附則第16条の4第3項第2号中「、第34条の7」を「から第34条の8まで」に、 「第34条の8第1項」を「第34条の9第1項」に、「及び附則第7条の3第1項jを 「、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4」に、「これらの規定」を「第34条の 6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の規定による 市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、 附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項」に、「とあるのは、」を「とあるの は」に、「とする」を「と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所 得割の額及び附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、 同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則 第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする」に改める。  附則第17条第3項第2号中「、第34条の7」を「から第34条の8まで」に、「第34 条の8第1項」を「第34条の9第1項」に、「及び附則第7条の3第1項」を「、附 則第7条の3第1項及び附則第7条の4」に、「これらの規定」を「第34条の6中 「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の 所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7 条第1項及び附則第7条の3第1項」に、「とする」を「と、第34条の7第1項後段 中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税 の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とある のは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計 額」とする」に改める。  附則第18条第5項第2号中「、第34条の7」を「から第34条の8まで」に、「第34 条の8第1項」を「第34条の9第1項」に、「及び附則第7条の3第1項」を「、附則 第7条の3第1項及び附則第7条の4」に、「これらの規定」を「第34条の6中「所 得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得 割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第 1項及び附則第7条の3第1項」に、「とする」を「と、第34条の7第1項後段中 「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の 所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるの は「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」 とする」に改める。  附則第19条第1項中「及び附則第19条の3」を削り、同条第2項第2号中「、第34 条の7」を「から第34条の8まで」に、「第34条の8第1項」を「第34条の9第1 項」に、「及び附則第7条の3第1項」を「、附則第7条の3第1項及び附則第7条 の4」に、「これらの規定」を「第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の 額及び附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前 段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項」 に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、第34条の7第1項後 段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定による市民 税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあ るのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計 額」とする」に改める。  附則第19条の2第2項中「特定管理口座)に」の次に「係る同項に規定する振替口 座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に」を加える。  附則第19条の3を次のように改める。 第19条の3 削除  附則第19条の5の見出し中「譲渡損失の」の次に「損益通算及び」を加え、同条第 4項中「第1項の規定の適用」を「第4項の規定の適用」に、「第37条の12の2第5 項」を「第37条の12の2第11項」に、「附則第19条の5第3項」を「附則第19条の6 第6項」に改め、同項を同条第7項とし、同条第3項中「第1項の規定」を「第4項 の規定」に、「附則第19条の5第1項」を「附則第19条の6第4項」に改め、同項を 同条第6項とし、同条第2項を削り、同条第1項中「附則第35条の2の6第8項」を 「附則第35条の2の6第16項」に、「この条」を「この項」に、「第3項」を「第6 項」に改め、「譲渡所得等の金額」の次に「及び附則第16条の3第1項に規定する上 場株式等に係る配当所得の金額(第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の 金額。)」を加え、同項を同条第4項とし、同項の次に次の1項を加える。 5 前項の規定の適用がある場合における附則第16条の3第1項及び第2項並びに附  則第19条第1項の規定の適用については、附則第16条の3第1項中「配当所得の金  額(以下」とあるのは「配当所得の金額(附則第19条の6第4項め規定の適用があ  る場合には、その適用後の金額。以下」と、附則第19条第1項中「計算した金額  (」とあるのは、「計算した金額(附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合  には、その適用後の金額とし、」とする。  附則第19条の5に第1項から第3項までとして次の3項を加える。   所得割の納税義務者の平成22年度分以後の各年度分の法附則第35条の2の6第12  項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項及び次項において「上  場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)は、当該上場株式等に係る譲渡損失の  金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について上場株式等に係る譲  渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第36条の2第1項の規定による申告書  を提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申  告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した  場合を含む。)に限り、附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所  得の金額の計算上控除する。 2 前項の市民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係  る譲渡損失の金額のうちに法附則第35条の2の5第3項の規定により特別徴収義務  者が源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき都民税の配当割の額の  計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金  額がある場合には、第33条第4項に規定する申告書に当該源泉徴収選択口座内配当  等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口  座内配当等に係る所得についての記載を行うものとする。  3 第1項の規定の適用がある場合における附則第16条の3の規定の適用については、  同条第1項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(附則第19条  の6第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。  附則第19条の5を附則第19条の6とし、附則第19条の4の次に次の1条を加える。  (源泉徴収選択口座内配当等に係る市民税の所得計算の特例) 第19条の5 市民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第37条の11  の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条及び次条において  「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、令附則第18条の4の2第10  項で定めるところにより、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と  当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第24条第1項に規定する配  当等をいう。)に係る配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するもの  とする。  2 市民税の所得割の納税義務者が第33条第4項の規定によりその有する源泉徴収選  択口座内配当等に係る所得についての記載をした同項に規定する申告書を提出する  場合には、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る租税特別措置法  第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座(次条において「源泉徴収選択  口座」という。)において前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当  等に係る所得についての記載を行うものとする。  附則第20条の2第2項第2号中「、第34条の7」を「から第34条の8まで」に、 「第34条の8第1項」を「第34条の9第1項」に、「及び附則第7条の3第1項」を 「、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4」に、「これらの規定」を「第34条の 6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による 市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、 附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項」に、「とあるのは、」を「とあるの は」に、「とする」を「と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所 得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、 同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則 第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする」に改める。  附則第20条の4第2項第2号中「、第34条の7」を「から第34条の8まで」に、 「第34条の8第1項」を「第34条の9第1項」に、「及び附則第7条の3第1項」を 「、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4」に、「これらの規定」を「第34条の 6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第1項の規定による 市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、 附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項」に、「とあるのは、」を「とあるの は」に、「とする」を「と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所 得割の額及び附則第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、 同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則 第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする」に改め、同条 第3項中「(平成21年3月31日までに支払を受けるべきものにあっては、100分の 3)」及び「(同日までに支払を受けるべきものにあっては、100分の1.8)」を削り、 同条第5項第2号中「、第34条の7」を「から第34条の8まで」に、「第34条の8第 1項」を「第34条の9第1項」に、「及び附則第7条の3第1項」を「、附則第7条 の3第1項及び附則第7条の4」に、「これらの規定」を「第34条の6中「所得割の 額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第3項の規定による市民税の所得割 の額」と、第34条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1 項及び附則第7条の3第1項」に改め、「の所得割の額」」の次に「と、第34条の7 第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第3項の規 定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得  一 割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第3項の規定による市民税の 所得割の額の合計額」」を加え、同条第6項中「第34条の8」を「第34条の9」に、 「第37条の3」を「第37条の4」に改める。  附則第20条の5第2項中「医療費控除額」」を「若しくは医療費控除額」」に、 「医療費控除額、社会保険料控除額」を「、医療費控除額若しくは社会保険料控除 額」に改める。  附則に次の2条を加える。  (旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受け  ようとする者がすべき申告) 第21条 平成21年度分から平成25年度分までの固定資産税に係る第56条の規定の適用  については、同条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「公益社  団法人若しくは公益財団法人(法附則第41条第3項の規定により公益社団法人又は  公益財団法人とみなされる法人を含む。)」とする。 2 第56条の規定は、法附則第41条第11項第1号から第5号までに掲げる固定資産に  ついて同項本文の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合にお  いて、第56条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「法附則第41  条第11項に規定する移行一般社団法人等」と読み替えるものとする。  (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の  規定による支援給付を受ける者に係る固定資産税の減免の特例) 第22条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法  律の規定による支援給付を受ける者に係る第71条第2項の規定の適用については、  平成20年度分の固定資産税に限り、同項中「納期限前7日」とあるのは、「平成21  年3月31日」とする。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、  次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 (1)附則第20条の4の改正規定(第3項の改正規定に限る。)並びに次条第21項及   び第22項の規定 平成21年1月1日 (2)第19条、第33条、第34条の2及び第34条の8の改正規定、同条を第34条の9と   する改正規定、第34条の7の改正規定、同条を第34条の8とする改正規定、第34   条の6の次に1条を加える改正規定、第36条の2第1項及び第4項、第38条、第   41条並びに第44条から第47条までの改正規定並びに同条の次に5条を加える改正   規定並びに附則第4条の次に1条を加える改正規定、附則第5条第3項、第6条   第3項、第7条第2項及び第7条の3第2項の改正規定、同条の次に1条を加え   る改正規定、附則第8条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「もの   が含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が   2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改   める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、附則第16条の4第3項、第17条第   3項、第18条第5項及び第19条第2項第2号の改正規定、附則第19条の2第2項   の改正規定、附則第20条の2の改正規定、附則第20条の4の改正規定(第3項の   改正規定を除く。)、附則第20条の5の改正規定並びに次条第3項から第6項ま   での規定 平成21年4月1日  (3)附則第8条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同項に規定する」を   削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の   頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれ   ている」に改める部分に限る。)、附則第16条の3の改正規定、附則第19条の5   の改正規定並びに同条を附則第19条の6とする改正規定、附則第19条の4の次に   1条を加える改正規定並びに次条第7項から第15項までの規定 平成22年1月1   日  (4)附則第19条第1項及び第19条の3の改正規定並びに次条第16項から第20項まで   の規定 平成22年4月1日  (5)第51条第1項第4号、第56条及び第93条の改正規定並びに附則に2条を加える   改正規定(附則第21条に係る部分に限る。)並びに附則第3条第2項の規定 一   般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日   (平成20年12月1日) 2 改正後の西東京市市税条例(以下「新条例」という。)第51条第1項第5号、第  89条第1項第3号及び附則第22条の規定は、平成20年4月1日から適用する。 3 平成20年4月1日から施行日までの間に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び  永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援を  受ける者が納付した平成20年度分の個人の市民税、固定資産税及び軽自動車税につ  いては、当該者からの減免の申請に基づき還付することができる。  (個人の市民税に関する経過措置) 第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、  平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度分までの個人  の市民税については、なお従前の例による。 2 新条例第51条第1項第5号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永  住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受ける者に係る同条第  2項の規定の適用については、平成20年度分の個人の市民税に限り、同項中「納期  限前7日」とあるのは、「平成21年3月31日」とする。 3 新条例第47条の2から第47条の6までの規定は、平成21年度以後の年度分の個人  の市民税について適用する。 4 新条例第34条の7及び附則第7条の4の規定は、市民税の所得割の納税義務者が  平成20年1月1日以後に支出する新条例第34条の7第1項各号に掲げる寄附金につ  いて適用する。 5 新条例附則第4条の2の規定は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条  第2項又は第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日  以後にされる場合について適用する。 6 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新条例附則第7条の4の規  定の適用については、同条中「附則第16条の3第1項、附則第16条の4第1項」と  あるのは「附則第16条の4第1項」と、同条第5号中「附則第16条の3第1項、附  則第17条第1項」とあるのは「附則第17条第1項」とする。 7 新条例附則第8条第1項及び第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の  市民税について適用し、旧条例附則第8条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る  所得に係る平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 8 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの  間に支払を受けるべき新条例附則第16条の3第1項に規定する上場株式等の配当等  を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段  の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株  式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課す  る市民税の所得割の額は、同条第1項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる  場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。 (1)上場株式等に係る課税配当所得の金額が100万円以下である場合 当該上場株   式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.8に相当する金額 (2)上場株式等に係る課税配当所得の金額が100万円を超える場合 次に掲げる金   額の合計額   ア 18,000円   イ 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額から100万円を控除した金額の100    分の3に相当する金額 9 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第16条の3第3項の規定の適用   については、同項第1号中「附則第16条の3第1項」とあるのは、「附則第16条の   3第1項(西東京市市税条例の一部を改正する条例(平成20年西東京市条例第○   号)附則第2条第8項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。 10 新条例附則第19条の6第1項又は第4項の規定の適用がある場合における第8項  の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例  附則第19条の6第3項又は第5項の規定により読み替えられた新条例附則第16条の  3第1項前段の規定により」とする。 11 新条例附則第19条の5の規定は、平成22年1月1日以後に市民税の所得割の納税  義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項及び  第14項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)について適用する。 12 市民税の所得割の納税義務者が新条例第33条第4項の規定により平成22年1月1  日から同年12月31日までの期間(第14項において「特例期間」という。)内に交付  を受けた源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載をした同条第4項に  規定する申告書を提出する場合には、新条例附則第19条の5第2項の規定にかかわ  らず、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座  (同項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この項及び第14項において「源泉  徴収選択口座」という。)において前年中に交付を受けた次の各号に掲げる源泉徴  収選択口座内配当等の区分に応じ当該各号に定める所得についての記載を行うもの  とする。 (1)前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、その年中に同一の支   払者から支払を受けるべき新条例附則第16条の3第1項に規定する上場株式等の   配当等の額の総額が1万円以下であるものとして地方税法施行令及び国有資産等   所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号。以下   「平成20年改正令」という。)附則第7条第10項で定めるもの(以下この項及び   第14項において「少額配当等」という。) 当該源泉徴収選択口座内配当等に係   る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額配当等に係る所   得 (2)前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、少額配当等以外のも   の(以下この項及び第14項において「少額配当等以外の配当等」という。) 当   該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受   けたすべての少額配当等以外の配当等に係る所得 13 新条例附則第19条の6の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税につい  て適用し、平成21年度分までの個人の市民税に係る旧条例附則第19条の5第1項の  規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。 14 市民税の所得割の納税義務者が新条例附則第19条の6第1項の規定により申告す  る上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに地方税法等の一部を改正する法律(平  成20年法律第21号)附則第3条第16項の特別徴収義務者が同項の規定により特例期  間内に交付をした源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき都民税の  配当割の額の計算上当該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除した同項各号に掲  げる金額がある場合には、新条例附則第19条の6第2項の規定にかかわらず、新条  例第33条第4項に規定する申告書には、当該控除した次の各号に掲げる金額の区分  に応じ当該各号に定める所得についての記載を行うものとする。 (1)当該控除した金額のうち少額配当等の額から控除した額 当該源泉徴収選択口   座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けたすべての少額   配当等に係る所得 (2)当該控除した金額のうち少額配当等以外の配当等の額から控除した額 当該源   泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けた   すべての少額配当等以外の配当等に係る所得 15 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における新条例附則第19条の6第5  項の規定の適用については、同項中「並びに附則第19条第1項の規定の適用につい  て」とあるのは「、附則第19条第1項並びに附則第19条の3の規定の適用につい  て」と、「とする」とあるのは「と、附則第19条の3中「計算した金額(」とある  のは「計算した金額(附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適  用後の金額。」とする」とする。 16 市民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例附則第19条の  3に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係る譲渡所得等  の金額に対して課する平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例  による。 17 市民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの  間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による  改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2の6第12項に規定する  上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新条例附則第  19条の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第  2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による  事業所得、譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除  く。)については、新条例附則第19条第1項の規定により同項に規定する株式等に  係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所  得の金額及び雑所得の金額として平成20年改正令附則第7条第11項に定めるところ  により計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」  という。)に対して課する市民税の所得割の額は、新条例附則第19条第1項の規定  にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当す  る金額とする。 (1)上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額   (次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第19条第2項の規定により   読み替えて適用される新条例第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用   後の金額)をいう。以下この項において同じ。)が500万円以下である場合 当   該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の100分の1.8に相当する金額 (2)上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額が500万円を超える場合 次に掲げる   金額の合計額   ア 9万円   イ 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から500万円を控除した金額の    100分の3に相当する金額 18 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第19条第2項の規定の適用につ  いては、同項第1号中「譲渡所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額(当該  株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに西東京市市税条例の一部を改正する条例  (平成20年西東京市条例第 号)附則第2条第17項に規定する上場株式等に係る譲  渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場  株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得  等の金額)」とする。 19 新条例附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合における第17項の規定の適  用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則  第19条の6第4項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。 20 新条例附則第20条第3項の規定の適用がある場合における第17項の規定の適用に  ついては、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(新条例附則第20  条第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。 21 新条例附則第20条の4第3項の規定は、同項に規定する所得割の納税義務者が平  成21年1日1日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適  用し、同日前に旧条例附則第20条の4第3項に規定する所得割の納税義務者が支払  を受けるべき同項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。 22 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に新条例附則第20条の4第  3項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配  当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分  の3」と、「100分の3」とあるのは「100分の1.8」とする。  (固定資産税に関する経過措置) 第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、  平成20年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成19年度分までの固定  資産税については、なお従前の例による。 2 新条例第56条の規定は、平成21年度以後の年度分の固定資産税について適用し、  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人  の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法  律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の法  人に係る固定資産に対して課する平成20年度分までの固定資産税については、な  お従前の例による。  (軽自動車税に関する経過措置) 第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、  平成20年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成19年度分までの軽自  動車税については、なお従前の例による。 2 新条例第89条第1項第3号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永  住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている者に係る新  条例第89条第2項の規定の適用については、平成20年度分の軽自動車税に限り、同  項中「納期限前7日」とあるのは、「平成21年3月31日」とする。 (提案理由)  地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の施行等に伴い、所要の 改正を行う必要がある。