┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第48号    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年6月6日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例 第1条 西東京市都市計画税条例(平成13年西東京市条例第70号)の一部を次のよう  に改正する。   附則第18項中「第58項」を「第59項」に改める。 第2条 西東京市都市計画税条例の一部を次のように改正する。   附則第18項中「若しくは第53項」を「、第53項」に改め、「第59項まで」の次に  「若しくは第61項」を加える。    附 則  (施行期日) 1 この条例中第1条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を  改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第2条の規定は一般社団法  人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。  (経過措置) 2 第1条の規定による改正後の西東京市都市計画税条例の規定は、地域公共交通の  活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年  の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とす  る年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都  市計画税については、なお従前の例による。 3 第2条の規定による改正後の西東京市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後  の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税について  は、なお従前の例による。 (提案理由)  地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の施行等に伴い、所要の 改正を行う必要がある。