┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第51号    西東京市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例   上記の議案を提出する。   平成20年6月6日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市児童保育費用徴収条例の一部を改正する条例  西東京市児童保育費用徴収条例(平成13年西東京市条例第113号)の一部を次のよ うに改正する。  別表第1階層区分の欄中「含む。)」を「含む。)又は中国残留邦人等の円滑な 帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による 支援給付を受けている者が扶養義務者である世帯」に改める。    附 則  (施行期日等) 1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の西東京  市児童保育費用徴収条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成20  年4月1日から適用する。  (還付) 2 平成20年4月1日から施行日までの間に新条例別表第1の規定の適用を受けるこ  ととなった者から徴収した新条例第2条に規定する平成20年4月以後の月分の保  育料については、還付することができる。 (提案理由)  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一 部を改正する法律(平成19年法律第127号)の施行に伴い、規定を整備する必要があ る。