┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第61号    西東京市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に    関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年6月6日                    提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に    関する条例の一部を改正する条例  西東京市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条 例(平成14年西東京市条例第13号)の一部を次のように改正する。  第2条中「教育委員会」を「西東京市教育委員会(以下「教育委員会」とい う。)」に改める。  第5条を次のように改める。  (福祉事業) 第5条 実施機関は、公務上の災害を受けた学校医等(以下「被災学校医等」とい  う。)及びその遺族(以下「遺族」という。)の福祉に関して次に掲げる必要な事  業を行うように努めなければならない。 (1)外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する   事業その他の被災学校医等の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 (2)被災学校医等の療養生活の援護、被災学校医等が受ける介護の援護、遺族の就   学の援護その他の被災学校医等及び遺族の援護を図るために必要な資金の支給   その他の事業 2 実施機関は、学校医等の福祉を増進し、及び公務上の災害を防止するために必要  な事業を行うように努めなければならない。  第6条に次の1項を加える。 2 前項の規定により出頭した者は、別に定めるところにより旅費を受け取ることが  できる。  第7条を第8条とし、第6条の次に次の1条を加える。  (一時差止め) 第7条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定に  よる報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断若  しくは検案を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることがで  きる。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。  (適用) 2 改正後の西東京市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に  関する条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、施行日以後に実施  機関(新条例第2条に規定する実施機関をいう。以下同じ。)から出頭を命じられ  た者の旅費から適用する。 3 新条例第7条の規定は、施行日以後に実施機関が報告させ、文書その他の物件を  提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることを正当な理  由がなくて拒んだ者から適用する。 (提案理由)  福祉事業等の規定を改めるほか、規定を整備する必要がある。