┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第62号    西東京市スポーツ施設条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年6月6日             提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市スポーツ施設条例の一部を改正する条例  西東京市スポーツ施設条例(平成17年西東京市条例第24号)の一部を次のように改 正する。  別表第4備考4中  「(4)東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者」を  「(4)東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者   (5)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に     関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けてい     る者                             」に改め る。   附 則  (施行期日等) 1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の西東京  市スポーツ施設条例(以下「新条例」という。)別表第4の規定は、平成20年4月  1日から適用する。  (還付) 2 平成20年4月1日から施行日までの間に新条例第7条第1項の承認を受け、西東  京市スポーツ施設及びその附帯設備(以下「施設等」という。)の個人利用(新条  例別表第2備考2に規定する個人利用をいう。)をした新条例別表第4備考4(5)  の規定の適用を受けることとなった者が納付した施設等の利用に係る料金について  は、その者からの減額又は免除の申請に基づき還付することができる。 (提案理由)  中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一 部を改正する法律(平成19年法律第127号)の施行に伴い、規定を整備する必要があ る。