┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第81号    西東京市における地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例    の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年9月5日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市における地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例    の一部を改正する条例  西東京市における地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18 年西東京市条例第44号)の一部を次のように改正する。   第4条中「別表第2」を「別表第2各表」に「同表ア欄」を「同表各表ア欄」 に改める。  第5条第1項中「別表第2イ欄」を「別表第2各表イ欄」に改め、同条中第5項 を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を 加える。     3 建築物の敷地が第1項の規定による制限を受ける計画地区と当該制限を受けない  区域(以下この項において「当該区域」という。)にわたる場合において、当該  区域内にある建築物の敷地の部分については、次の各号のいずれかの容積率の限  度を当該区域の第1項の規定による容積率の限度とみなして、前項の規定を適用  する。   (1)当該区域が西東京市内にある場合 法第52条第1項の規定による容積率の限   度 (2)当該区域が西東京市外にあり、当該区域の存する他の地方公共団体の条例   (次号において「容積率に関する他団体条例」という。)による制限を受けない   場合 法第52条第1項の規定による容積率の限度 (3)当該区域が西東京市外にあり、容積率に関する他団体条例による制限を受け   る場合 容積率に関する他団体条例の規定による容積率の限度  第5条の次に次の1条を加える。  (建築物の建ぺい率の最高限度) 第5条の2 建ぺい率は、計画地区の区分に応じ、それぞれ別表第2各表イの2欄に  掲げる数値以下でなければならない。 2 建築物の敷地が前項の規定による制限を受ける計画地区の2以上にわたる場合に  おける建ぺい率は、同項の規定による当該各計画地区内の建ぺい率の限度にその  敷地の当該計画地区内にある部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たも  のの合計以下でなければならない。 3 建築物の敷地が第1項の規定による制限を受ける計画地区と当該制限を受けない  区域(以下この項において「当該区域」という。)にわたる場合において、当該  区域内にある建築物の敷地の部分については、次の各号のいずれかの建ぺい率の  限度を当該区域の第1項の規定による建ぺい率の限度とみなして、前項の規定を  適用する。                           (1)当該区域が西東京市内にある場合 法第53条第1項の規定による建ぺい率の限   度 (2)当該区域が西東京市外にあり、当該区域の存する他の地方公共団体の条例(次   号において「建ぺい率に関する他団体条例」という。)による制限を受けない場   合 法第53条第1項の規定による建ぺい率の限度 (3)当該区域が西東京市外にあり、建ぺい率に関する他団体条例による制限を受   ける場合 建ぺい率に関する他団体条例の規定による建ぺい率の限度  第6条第1項中「別表第2ウ欄」を「別表第2各表ウ欄」に改める。  第7条中「別表第2エ欄」を「別表第2各表エ欄」に改める。  第8条中「別表第2オ欄」を「別表第2各表オ欄」に改める。       第9条中「別表第2カ欄」を「別表第2各表カ欄」に改める。        第10条中「別表第2キ欄」を「別表第2各表キ欄」に改める。  第14条中「第5条第1項」の次に「、第5条の2第1項」を加える。  第16条第1項第2号中「第2項」の次に「、第5条の2第1項若しくは第2項」を 加える。  別表第1に次のように加える。                           ひばりが丘地区整備計画区 西東京都市計園ひばりが丘地区地区計画の区域  域            のうち、地区整備計画が定められた区域