┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第95号    西東京市出張所設置条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成2O年12月5日                                            提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市出張所設置条例の一部を改正する条例 第1条 西東京市出張所設置条例(平成13年西東京市条例第11号)の一部を次のよう  に改正する。   第2条を次のように改める。    (名称、位置及び所管区域)  第2条 出張所の名称及び位置は次のとおりとし、所管区域は西東京市全域とする。     名    称     位        置   西東京市谷戸出張所 西東京市谷戸町一丁目17番2号   西東京市柳橋出張所 西東京市新町一丁目4番25号 第2条 西東京市出張所設置条例の一部を次のように改正する。   第2条の表西東京市谷戸出張所の項を削り、同表に次のように加える。   西東京市ひばりヶ丘 西東京市住吉町三丁目10番25号   駅前出張所   附 則  この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行 する。 (1)第1条の規定 平成21年4月1日 (2)第2条中西東京市出張所設置条例第2条の表の改正規定(西東京市谷戸出張   所の項を削る部分に限る。) 平成21年4月29日 (3)第2条中西東京市出張所設置条例第2条の表の改正規定(西東京市谷戸出張   所の項を削る部分を除く。) 平成21年5月7日 (提案理由)  西東京市中原出張所及び西東京市谷戸出張所を廃止し、新たな出張所を設置する必 要がある。