┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第97号    西東京市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年12月5日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例  西東京市市税条例の一部を改正する条例(平成20年西東京市条例第22号)の一部 を次のように改正する。  第34条の7を改め、同条を第34条の8とし、第34条の6の次に1条を加える改正規 定のうち、第34条の7第1項に係る部分を次のように改める。    所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金又は金銭(第3号から第   12号までに掲げるものに関しては、住民の福祉の増進に寄与するものとして市   長が別に定めるものに限る。)を支出し、当該寄附金又は金銭の額の合計額    (当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の   100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)   が5,000円を超える場合には、その超える金額の100分の6に相当する金額(当   該納税義務者が前年中に第1号に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合   計額が5,000円を超える場合にあっては、当該100分の6に相当する金額に特例   控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の   第34条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす   る。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控   除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。   (1)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附    によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納    税義務者に及ぶと認められるものを除く。)   (2)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会     (その主たる事務所を都内に有するものに限る。)又は日本赤十字社に対す    る寄附金(都内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたも    のに限る。)で、令第7条の17各号の規定により定めるもの   (3)所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金   (4)所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政    法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限    る。)                               (5)所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄    附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)  (6)所得税法施行令第217条第2号に規定する法人(第2号に掲げるものを除    く。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに    限る。)  (7)所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人     (所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条    第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施    行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)に対する    寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)  (8)所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法    人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)  (9)所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(当    該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)  (10)所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(当    該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)  (11)所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支    出した金銭  (12)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3に規定する認定特定    非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営    利活動に係る事業に関連する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと    認められるものを除く。)  第47条を改め、同条の次に5条を加える改正規定のうち、第47条の2第2項に係 る部分中「徴収する」を「徴収することができる」に改める。  附則第4条の次に1条を加える改正規定中「(昭和32年法律第26号)」を削る。  附則第2条に次の1項を加える。 23 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての新条例第34  条の7の規定の適用については、同条第1項第12号中「第41条の18の3」とある  のは、「第41条の18の3並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律  第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条  の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。 (提案理由)  地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)の公布に伴い、所要の改 正を行う必要がある。