┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第106号    西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年12月5日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例  西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成13年西東京市条例第175号)の 一部を次のように改正する。  第2条に次の1項を加える。 5 この条例において「中小企業緊急対策運転資金」とは、第7条第13号に該当する  中小企業者がその事業のために必要な原材料若しくは商品の仕入れ又は従業員へ  の給与の支払等に要する資金をいう。  第3条中「及び中小企業設備資金」を「、中小企業設備資金及び中小企業緊急対 策運転資金」に改める。  第5条を次のように改める。  (資金の種類等) 第5条 資金の種類、融資限度額、償還期間及び据置期間は次のとおりとし、償還方  法は元金均等月賦償還とする。ただし、いつでも繰上償還をすることができる。      資金の種類      融資限度額   償還期間   据置期間  中小企業運転資金         700万円   5年以内   6月以内  中小企業設備資金        1,000万円   7年以内   6月以内  中小企業運転資金・中小企業   1,000万円   7年以内   6月以内  設備資金  中小企業緊急対策運転資金     500万円  5年以内     なし  第7条中「次に掲げる」を「中小企業運転資金又は中小企業設備資金にあっては 第1号から第12号までの要件を、中小企業緊急対策運転資金にあっては第1号から第 10号まで及び第13号の」に改め、同条に次の1号を加える。 (13)最近3月間の月平均売上額がその前年の同期に比べて10パーセント以上減少し   ていること又は最近1年間の売上額がその前年に比べて10パーセント以上減少し   ていること。  第8条に次のただし書を加える。   ただし、第4号の規定は、中小企業緊急対策運転資金の融資のあっせんに係る  連帯保証人については、適用しない。  附則に次の1項を加える。  (中小企業緊急対策運転資金の申込期限) 4 第9条の規定にかかわらず、中小企業緊急対策運転資金については、平成21年4  月1日以後は融資のあっせんの申込みをすることができない。    附 則  この条例は、平成21年1月1日から施行する。 (提案理由)  中小企業者に対し、緊急一時的に融資のあっせんの特別措置を行う必要がある。