┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第107号    西東京市営住宅条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年12月5日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市営住宅条例の一部を改正する条例  西東京市営住宅条例(平成13年西東京市条例第132号)の一部を次のように改正す る。  目次中「第54条」を「第56条」に、「第55条」を「第57条」に改める。  第5条第5号中「第3条第3項若しくは第4項」を「第3条第4項若しくは第5 項」に改め、同条第7号中「この号において」を削り、「又は既存使用者若しくは」 を「、既存使用者又は」に、「により、」を「その他既存使用者又は同居者の世帯構 成及び心身の状況からみて」に改める。  第6条第1項中「市営住宅の使用者」を「市営住宅を使用することのできる者(第 5号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出 をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下こ の項及び第12条において同じ。)を含む。)」に、「、第3号及び第4号並びに」を  「及び第3号から第5号まで、」に改め、「あっては第4号」の次に「及び第5号」を加え、同項第2号中「(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある 者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)」を削り、同項に次の1号を加える。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2   条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。  第6条第2項中「の使用者」を「を使用することができる者」に、「の利用申込 み」を「を利用すること」に、「の使用の申込み」を「を使用すること」に改める。  第7条第1項中「前条各号」を「前条第1項各号」に改め、同条第2項中「前条 第3号イ」を「前条第1項第3号イ」に、「同条」を「同項各号(高齢者等にあっ ては同項第1号及び第3号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法第21条に規 定する者にあっては同項第4号及び第5号)」に改める。  第12条に次の1項を加える。 2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項  の許可をしてはならない。  第13条に次の1項を加える。 2 市長は、前項の引き続き当該市営住宅の使用を希望する同居者が暴力団員である  ときは、同項の許可をしてはならない。  第28条第1項中「第6条第3号」を「第6条第1項第3号」に改める。  第31条第1項中「第53条」を「第55条」に改める。  第41条第1項に次の2号を加える。 (7)住宅を取得したとき。 (8)暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。  第41条第4項中「第5号」を「第8号」に改める。  第55条を第57条とし、第54条を第56条とし、第53条を第55条とし、第52条の次に次 の2条を加える。  (許可等に関する意見聴取) 第53条 市長は、第11条第3項の規定による使用の許可をしようとするとき、又は既  存使用者(同居者を含む。)について市長が特に必要があると認めるときは、第6  条第1項第5号、第12条第2項、第13条第2項及び第41条第1項第8号に該当する  事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。  (市長への意見) 第54条 警視総監は、第8条第1項の規定による市営住宅を使用しようとする者(現  に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は既存使用者(同居者を含む。)  について、第6条第1項第5号、第12条第2項、第13条第2項及び第41条第1項第  8号に該当する事由の有無について、市長に対し、意見を述べることができる。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則  第3項から第7項までの規定は、平成21年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の西東京市営住宅条例(以下「新条例」という。)第41条第1項第8号の  規定は、施行日以後に新条例第11条第3項の規定による新条例第2条第1号に規定  する市営住宅(以下「市営住宅」という。)の使用の許可を受けた者に適用する。 3 施行日前に改正前の西東京市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第11条第3  項の規定による市営住宅の使用の許可を受けた者が新条例第41条第1項第8号の規  定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、市長は、  当該市営住宅の使用の許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。 4 施行日前に旧条例第11条第3項の規定による市営住宅の使用の許可を受けた者が  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第  6号に規定する暴力団員と同居しており、新条例第41条第1項第8号の規定に該当  していることが判明したときは、市長は、当該市営住宅の使用の許可を受けた者に  対して、当該暴力団員を退去させる措置を執ることを勧告するものとする。 5 市長は、前2項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告を受け  た者に対して明渡しを請求することができる。 6 第3項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第11条第3項の規定  による市営住宅の使用の許可を受けた者が新条例第41条第1項第8号の規定に該当  し、他の現に市営住宅を使用している者及びその同居者の安全が著しく害されるお  それがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長  は、当該市営住宅の使用の許可を受けた者に対して明渡しを請求することができる。 7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第41条第2項及び第4項の  規定を準用する。 (提案理由)  市営住宅の使用者の資格に暴力団員でないことの規定を設けるほか、規定を整備す る必要がある。