┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第108号    西東京市高齢者アパート条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成20年12月5日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市高齢者アパート条例の一部を改正する条例  西東京市高齢者アパート条例(平成13年西東京市条例第107号)の一部を次のよう に改正する。  第3条の見出し中「申込者」を「利用者」に改め、同条中「の利用申込み」を「を 利用すること」に改め、同条に次の1号を加える。 (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2   条第6号に規定する暴力団員でないこと。  第4条第2項中「利用の申込者」を「アパートの利用の申込みをした者の数が、 市」に、「承認すべき」を「アパートの利用の承認をする」に改める。  第13条を第15条とし、第12条の次に次の2条を加える。  (承認等に関する意見聴取) 第13条 市長は、第4条第1項の規定による利用の承認をしようとするとき、又は利  用者について市長が特に必要があると認めるときは、第3条第4号に該当する事由  の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。   (市長への意見) 第14条 警視総監は、アパートを利用しようとする者又は利用者について、第3条第  4号に該当する事由の有無について、市長に対し、意見を述べることができる。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則  第3項から第6項までの規定は、平成21年4月1日から施行する。   (経過措置) 2 改正後の西東京市高齢者アパート条例(以下「新条例」という。)第3条第4号  の規定は、施行日以後に新条例第4条第1項の高齢者アパート(以下「アパート」  という。)の利用の承認を受けた者に適用する。 3 施行日前に改正前の西東京市高齢者アパート条例(以下「旧条例」という。)第  4条第1項のアパートの利用の承認を受けた者が新条例第3条第4号の規定に該当  していることが判明したときは、市長は、当該アパートの利用の承認を受けた者に  対して、明渡しの勧告をするものとする。 4 市長は、前項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた  者に対するアパートの利用の承認を取り消すことができる。 5 前2項の規定にかかわらず、施行日前に1日条例第4条第1項のアパートの利用の  承認を受けた者が新条例第3条第4号の規定に該当し、他の現にアパートを利用 している者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急  の必要があると認められた場合は、市長は、当該アパートの利用の承認を受けた  者に対するアパートの利用の承認を取り消すことができる。 6 前2項の規定によるアパートの利用の承認の取消しに基づくアパートの明渡しに  ついては、新条例第11条第2項の規定を準用する。 (提案理由)  高齢者アパートの利用者の資格に暴力団員でないことの規定を設けるほか、規定を 整備する必要がある。