┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第109号    訴えの提起について  上記の議案を提出する。   平成20年12月5日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    訴えの提起について  下記のとおり訴えを提起する。                 記 第1 訴訟当事者    西東京市南町五丁目6番13号     原告 西東京市    東京都千代田区     被告          第2 事件名 所有権移転登記手続請求事件 第3 事件の概要  1 本件は、西武池袋線ひばりヶ丘駅南口駅前広場内に存する西東京市住吉町三丁   目2783番1の土地(3,279.71平方メートル。ただし、登記記録上の地積。以下   「本件土地」という。)について、その正当な所有権者である西東京市が登記   記録上の所有者となるように、現在の登記記録上の所有者として記載されてい   る被告    及び被告    に対して、所有権移転登記手続を速やかに履   行するよう求め、訴えを提起するものである。  2 本件土地は、両被告の被相続人の訴外    及び訴外    と旧保谷市及   び旧田無市が昭和42年7月21日付けで締結した「田無都市計画街路U・2・5号   線及び附属広場事業執行に関する協定書」(以下「本件協定書」という。)にお   いて、訴外    から旧保谷市に対して無償で譲渡することを約している。し   たがって、本件協定書の締結により本件土地の所有権は、訴外    から旧保   谷市(平成13年1月21日以後は西東京市)に移転している。  3 本件土地は、田無都市計画街路U・2・5号ひばりが丘駅南口線(現西東京   都市計画道路3・4・22号ひばりが丘駅南口線)に附属する交通広場の一部とし   て、昭和42年8月15日付建設省告示第2429号により都市計画街路の変更及び同街   路事業の決定を建設大臣から受け、旧保谷市が事業を行い、昭和46年3月31日に   事業が完了した。その後、現在に至るまで、旧保谷市(平成13年1月21日以後は   西東京市)が駅前広場として管理し所有の意思をもって占有しているが、道路法   (昭和27年法律第180号)に基づく諸手続は完了していない。  4 被告    は、本件土地について、昭和51年10月2日に相続を登記原因とし   て、被告    の被相続人の訴外    から被告    へ所有権移転登記   を行い、さらに平成7年12月12日付けで錯誤を理由に被告    に共有持分2   分の1が移転したとする所有権更正登記を行っている。  5 旧保谷市は、当該相続の発生した昭和51年ころから被告    との間にお   いて数回にわたり面談を行い、平成2年8月に被告    対して本件協定書   に基づき本件土地の所有権移転登記手続を履行してほしい旨の申入れを行った。  6 その後、数回にわたり旧保谷市(平成13年1月21日以後は西東京市)と被告        との間において、本件土地の権利関係に関して話合いを重ねた後、両被   告が申立人となった民事調停(平成17年(ノ)第1305号調停事件)において、西   東京市が相手方となり平成17年12月21日から誠意をもって話合いを行ったが、合   意するには至らず、平成19年1月31日に民事調停法(昭和26年法律第222号)第   14条(調停の不成立)により当該民事調停は終了した。  7 今般、西東京市は、本件土地を含む当該駅前広場について道路法に基づく道路   の供用を開始するに当たり、西東京市に正当な権原がある旨を登記記録上証する   必要があることから、本件土地の所有権に基づき、本件土地の登記記録上の所有   者として記載されている両被告に対して、本件土地の所有権移転登記手続を速や   かに履行するよう求めるものである。 第4 訴訟において上記請求が認容されないときは、上訴するものとする。    また、訴えの提起の後において、上記訴訟の目的を達成するため特に必要があ   る場合には、訴えの変更ができるものとする。 (提案理由)  地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、この議 案を提出する。