┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 委員会提出議案第2号    地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を政    府等に求める意見書                      上記の議案を会議規則第14条第2項の規定により提出する。   平成20年9月25日                  提出者 文教厚生委員長 保 谷 清 子    地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置を政    府等に求める意見書  昨今の汚染米の不正流通事件、輸入冷凍餃子への毒物混入事件、こんにゃくゼリー による窒息死事故や一連の食品偽装表示事件、ガス湯沸かし器一酸化炭素中毒事故、 シュレッダーによる指切断事故、英会話教室NOVA事件など、多くの分野での消費 者被害が次々と発生ないし顕在化した。多重債務、クレジット、投資詐欺商法、架空 請求・振り込め詐欺などの被害も後を絶たない状況にある。  消費生活センターなど地方自治体の消費生活相談窓口は、消費者にとって身近で頼 りになる被害救済手段であって、消費者被害相談の多くは全国の消費生活センターに 寄せられており、その件数は、1995年(平成7年)度が約27万件であったものが、 2006年(平成18年)度には約110万件に達し、1995年(平成7年)度に比べ約4倍 に増大している。  しかるに、自治体の地方消費者行政予算は、ピーク時の1995年(平成7年)度には 全国(都道府県・政令指定都市・市区町村合計)200億円(うち都道府県127億円) だったものが、2007年(平成19年)度は全国108億円(うち都道府県46億円)に落 ち込むなど大幅に削減されている。そのため、地方消費者行政が疲弊し、十分な相談 体制がとれない、あっせん率低下、被害救済委員会が機能していない、被害情報集約 による事業者規制権限の行使や被害予防などの制度改善機能、消費者啓発も十分行え ないなど、機能不全に陥っている実態が明らかとなった。  政府は、消費者・生活者重視への政策転換、消費者行政の一元化・強化の方針を打 ち出し、「消費者庁の設置」などの政策を検討しているが、真に消費者利益が守られる ためには、地方消費者行政の充実強化が不可欠である。政府の消費者行政推進会議の 最終とりまとめにおいても、強い権限を持った消費者庁を創設するとともにこれを実 効あらしめるため地方消費者行政を飛躍的に充実させることが必要であること、国に おいて相当の財源確保に努めるべきこと等を提言している。  よって西東京市議会は、国に対し、消費者主役の消費者行政を実現するため、以下 のような施策ないし措置を講じるよう強く要請する。                             記  1 消費者の苦情相談が地方自治体の消費生活相談窓口で適切に助言・あっせん等に  より解決されるよう、消費生活センターの権限を法的に位置づけるとともに、消費  者被害情報の集約体制を強化し、国と地方のネットワーク構築をすること等、必要  な法制度の整備をすること。 2 地方消費者行政の体制・人員・予算を抜本的に拡充強化するための財政措置をと ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。           平成20年9月 日                       西東京市議会議長 遠 藤 源太郎   提出先 内閣総理大臣、総務大臣、消費者行政推進担当大臣、衆議院議長、参議       院議長