┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第34号 生活者である市民の意向を市政運営、議会に的確に反映できる仕組みを       より一層充実させるため「西東京市市民参加条例」条例23号(平成14年10       月1日)と「西東京市市民参加条例施行規則」、「西東京市特別職報酬等審       議会条例」の見直しを求める陳情 提 出 者 西東京市田無町           だいすき西東京の会代表  藤 川 敏 明 陳 情 項 目  生活者である市民の意向を市政運営、議会に的確に反映できる仕組みをより一層充 実させるため「西東京市市民参加条例」条例23号(平成14年10月1日)と「西東京市 市民参加条例施行規則」、「西東京市特別職報酬等審議会条例」の見直しを求める。 陳 情 理 由  今回の特別職報酬等審議会(以下「審議会」と称す)は、生活者である市民の意向を 市政運営に的確に反映できる仕組みにはなっていません。市民と議員・行政が著しく 利害がある場合に、その機能が十分に果たせない。結局のところ自分たちの報酬・給 与は、方法を変えた形で自分たちで決めるお手盛りの仕組みになっていることが、今 回の「審議会」で明白に露呈した。  真の市民参加にとって弊害の根本にあるのが、「市民参加条例」と「施行規則」であ り、それと関連してあるのが「西東京市報酬等審議会条例」である。市民が参加する 権利とそれを保障する市の義務をこれらの条例、施行規則を見直していかない限り、 生活者である市民の意向を市政運営、議会に的確に反映できる仕組みになり得ない。  特別職報酬等については、今の「西東京市報酬等審議会条例」による「審議会」はな じまない。  特別職報酬問題は、全員を市民公募にし、または行政がタッチし得ない独立性のあ る「中立的な第三者機関」で議論して決めるべきである。  「施行規則」9条に「公募する場合の市民の人数は、原則として2人以上とする。」 ここが特に問題だ。市長のさじ加減で決められることに最大の問題がある。  選考委員会における構成員の選考方法は、次の各号のいずれかから附属機関等の設 置の趣旨及び目的に合った方法を選択するものとする。(1)論文、作文等による選考(2) 面接選考(3)書類審査(4)抽選となっています。いずれにしても公平で透明性がなけれ ば審議会の方向性がゆがめられる。  この「条例」と「施行規則」を見直ししない限り、市民が逆立ちしても市民の権利 は保障されておらず、市民参加は、単なる題目にすぎない。  いつものことながら、市長推薦委員は、市民感情・市民感覚からかけ離れ、ほとん ど意見も討議もなく、一部の委員の提案を都合よく追認するだけで、討議も意見も持 たない委員がほとんどです。形だけの審議会でしかありません。1回1万、800円の報 酬が支払われますが、公費の無駄です。  特に今回の報酬等審議会では、原田委員は、活発だったと評価しているようですが、 市民公募委員が頑張ったのであり、ほとんどの委員は、意見も言わず座っているだけ でした。  特に、市外在住の学識経験者の審議会会長は、何も市の状況を知らず、市民の感情 も市民の目線も持ち合わせず「知りませんでした」と言い、たくさんの資料で予習し てくればわかるはずですが、それさえしてきたとは見えませんでした。報酬問題では、 税金で賄われるものであり、特に市民に限定する必要があります。  「市民参加条例」『報酬等審議会条例』を見直し、真に市民に開かれた公平な審議の できる各種審議会・懇談会にするよう見直しを求めます。