┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第37号 特殊勤務手当に関する陳情 提 出 者 西東京市ひばりが丘北           西東京風の会代表  小 林   力 陳 情 趣 旨  西東京市一般職員の特殊勤務手当を廃止することを陳情します。 陳 情 内 容  平成13年1月21日から施行されている西東京市一般職の職員の給与に関する条例 (平成13年条例第34号)第15条の規定に基づき、職員に支給する特殊勤務手当に関 する事項があります。内容として下記のとおりです。西東京市一般職の職員の特殊勤 務手当に関する条例(平成13年条例第35号)第2条     手当の種類         支給対象          支給額   感染症消毒等作業従 感染症の予防及び感染症の患者に対 1日  1,000円   事手当       する医療に関する法律(平成10年法             律第114号)により、消毒等の作業             に従事した職員   行路病人又は行路死 行路病人又は行路死亡人の取扱作業 死亡人1体につき   亡人取扱手当    に従事した職員              2,000円                              病人1人につき                                  1,000円   犬猫等死体処理手当 犬猫等の死体処理作業に直接従事し 1体   300円             た職員   昆虫等駆除手当   人体に危険を及ぼすおそれのある昆 1日   300円             虫等の駆除作業に従事した職員  以上の項目は市民感覚に沿うものでなく、財政状況が厳しい昨今、職員は、業務(本 給)のー環として従事すべきことだと思いますので現行の特殊勤務手当は廃止するこ とをここに陳情申し上げます。