┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第38号 市長の資産等報告書等の公開をより徹底するため、市長の資産等の公開       に関する条例を改正することを求める陳情 提 出 者 西東京市東町      武 藤 一 人          陳 情 事 項  「政治倫理の確立のための西東京市長の資産等に関する条例(平成13年条例第156 号)」及びその母法たる「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する 法律(平成4年法律第100号)」の趣旨をより尊重して、同条例第5条(資産等報告書 等の保存及び閲覧)他を改正し、同報告書等の@保存及び閲覧期間を10年以上に延 長すること及びAその保管及び閲覧場所を当市情報公開室とすることを陳情申し上 げます。 陳 情 理 由(以下、敬体表現省略)  同条例制定の趣旨は、従来一般に市長職にあったものの職権の行使についての不正、 不当な地位利用による蓄財が行われがちであったところから、これを是正するための 手段を法制化することにあり、市長の資産の状況等を国民及び地方住民(以下市民と 称する)の不断の監視と批判のもとにおくため、その資産等を公開する措置を講ずる ことにより政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達を確保することを目 的とする(同法1条)ものである。 1 これに関し、市長の資産等報告書等の保存及び閲覧期間については、同条例では  5年とされている(第5条)が、その母法である同法では7年とされている(第5  条)。そのため同条例は法律の定める期間の上限を短縮することになる。しかし、同  条例及び同法律制定の趣旨・目的からして、そのことに合理的な理由は認められな  い。しかも条例の制定内容は法律に従ってされなければならないと定める憲法第94  条に違反するとの解釈すら成り立つのである。  また、同条例本来の趣旨からすれば、予算の作成・執行権を有し、国会議員以上 に職権行使の不正・不当、また、不当な地位利用がされやすい市長の場合は、資産  の状況等の公開期間を長期化して、不正・不当が容易に見逃される危険を防止する  必要がある。これに対し、資産等の状況はプライバシーに属するとして公開の長期  化を制限する考えもある。   しかし、公職の候補者としてみずからの自由意思で立候補し、市長に当選して市  長職権を行使する場合にはみずからプライバシーが制限されることを容認するもの  である。 したがって、市長の地位・職権行使と結びつきやすい財産状況については  プライバシーの権利は大幅に制限されることになるものである。   よって資産等状況に関する報告文書の保存期間を10年以上に延長するよう、同条  例第5条の規定を改正することを求める。   なお、重要公文書の保存・管理については、博物館・図書館と並んで文明の三種  の神器とも称される公文書館に関し、我が国では既存の国立公文書館のみならず、  近時 個別地方自治体においても公文書館設立の動きが広がっており、実現されれ  ば相当長期にわたって閲覧等公開が可能となることを付言する。 2 次に、資産等報告書等の保管は現在田無庁舎秘書広報課においてのみされ、複写  の際には同課職員が情報公開室まで同行する取り扱いがされている。 しかし、その  ような取り扱いは、おのずから文書の公開を制約し、また、職員に対しよけいな負  担を課す結果となるものでもあり、妥当な取り扱いであるとは思われない。   よって市民に対する公開を容易にし、また、職員によけいな負担を課すことのな  いよう、同文書の保管は今後情報公開室において行うよう、同条例に、保管・閲覧  場所を情報公開室と明示することを求める。