┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 陳情第39号 特別職報酬等の審議・答申に市民の意向を適切に反映できるよう審議会       条例の改正を求める陳情 提 出 者 西東京市東町         武 藤 一 人 陳 情 事 項                                西東京市特別職報酬等審議会条例(平成13年条例第167号)を、以下の大綱を基本と して見直し、改正することを陳情申し上げます。 改正の大綱と陳情理由 1 答申内容の公平を確保するため、審議会の構成を明文化すること。   関係条項 同条例(以下略)3条1項(委員)   陳情理由 現行条例は審議会の構成には何ら規定がなく、委員の任命・審議会の  構成は全く市長の裁量にゆだねられている。   このため、平成19年の審議会では、委員は答申内容に直接の利害関係を有する市  議会各会派の推薦人であるなどして、答申はお手盛りの隠れみのにすぎなかったも  のである。また、本年の審議会の委員の構成についても、公募市民委員はわずか2  名にとどめられるなど、納税者市民の意向が的確に反映されがたい構成であった。   このような構成では到底人選の公平・答申手続・内容の公正は確保できないので、  市長等直接の利害関係者による恣意的な委員選任を防止するため、審議会の構成を  条例上明文化する必要がある。 2 答申内容の公正を確保するため審議の方法を見直し明文化すること。   関係条項 5条(会議)、6条(公聴会等)   陳情理由 現行条例では、公聴会の開催・参考人の意見聴取については審議会の  任意とされている。   しかし、利害関係人の意見を聴取し、また、市民の意向を的確に答申内容に反映  させるために、公聴会の開催、参考人の意見聴取については必要的事項にすべきで  ある。   そして4これによって委員の人選の微妙な偏りを是正することも可能となる。 3 審議は必ず一般市民の公開のもとで行い、条件を整えてこれまで以上に公開性を  確保すること。また、傍聴については条例に明文化すること。   関係条項 5条1項(会議の招集)   陳情理由 特別職の報酬等の決定は、市民にとって重大な関心事であるにもかか  わらず、現行条例では開催日時の公示について規定がない。このため、市民の傍聴  の機会を失わせる結果となりがちである。   そして、現実の運用においても市報への掲載は極めて不十分である。   また、市民の傍聴についても規定はなく、実情は市当局が作成した「西東京市特  別職報酬等審議会傍聴要領」(作成日不明)によって必要以上の傍聴規則がされてい  る。   このような実態は主権者市民の地位を無視するに等しい。   よって、このような事態を改めるため、主権者市民の地位・権利を尊重した内容  で条例に規定する必要がある。 4 答申内容が現行の報酬等の額を大幅に引き上げることとなる場合には、答申に先  立って、市民全体の意向を具体的に問うため、住民投票を行う旨、条例に明文化す  ること。   関係条項 憲法92条(地方自治の基本原則)        地方自治法(昭和23年法律第67号)12条(条例の制定改廃等の請求権。        事務監査請求権)   陳情理由 特別職の報酬等の額の決定は、市財政運営に直接影響するほか、市民  の納税負担、利便の享受にも影響を及ぼすものである。   よって、答申内容が大幅な(例えば3%)報酬等の引き上げとなる場合には、答  申に先立って、主権者市民の賛否を、住民投票によって具体的直接に確かめる必要  がある。 5 (付言)関係条項を整備すること。   関係条項 2条(所掌事項)附則2(教育長の給与額)   陳情理由 現行条例第2条は、審議対象とされる特別職の範囲について、議長及  びその他の議会役員、教育長の明示を欠くため不明確・不十分である。   この点に関し、議員報酬等に関する条例(平成13年条例第28号)第2条への参照  が考えられているようであるが、参照上の便宜のためには本条例単体自体で把握・  認識し得るよう改める必要がある。   また、教育長給与等条例(平成13年条例第33号)については、市長他行政特別職  の場合と同内容の規定であるにもかかわらず、別個の条例によって規定されている  ことには特段の合理的理由があるとは思われない。   よって、この点第2条の文言を改正し、また、附則2を削除して、所掌事項の明  確化及び参照の効率性確保を図る必要がある。