┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第18号    西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する    条例  上記の議案を提出する。   平成21年2月27日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する    条例  西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年西東京市条例第23 号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項中「40時間」を「38時間45分」に改め、同条第2項中「16時間から32 時間」を「15時間30分から31時間」に改める。  第3条第1項中「8時間」を「7時間45分」に改める。  第5条中、「半日を」を「4時間(規則に定めるところによる。以下同じ。)を」に、  「半日の」を「4時間の」に改める。  第7条を次のように改める。 第7条 削除  第8条第1項中「第3条」を「第2条、第3条」に改める。  第9条第2項中「24時間」を「23時間15分」に、「150時間」を「145時間20分」 に改める。  第10条第1項第2号中「除く」の次に「。以下「年末年始の休日」という」を加 え、同条第2項中「この場合」の次に「(年末年始の休日である場合を除く。)」を 加える。  第11条第3項中「半日」を「4時間」に改める。  第16条第2項に次のただし書を加える。   ただし、6月の期間経過後であっても、介護休暇の期間の初日から2年間に限  り、更に2回まで通算180日(6月の期間内において既に承認した期間を含む。)  を限度として介護休暇の期間と認めることができる。  別表第2 4の項中「1月」を「6月」に改め、同表11の項中「子を含む。」を  「子を含む。以下この項において同じ。」に、「期間」を「期間(9歳に達する日以 後の最初の3月31日までの間にある子が複数いる場合には、6日の範囲内の期間。こ の場合において、子1人につき5日を限度とする。)」に改め、同表15の項中「40時 間」を「38時間45分」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の西東京市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」  という。)第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以  後に新条例第3条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下この項に  おいて「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある施行日以後の勤務  日の勤務時間内において4時間(新条例第5条に規定する4時間をいう。以下同  じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を施行日以後  の勤務することを命ずる必要がある日に割り振られた場合から適用し、施行日以  後の勤務日のうち規則で定める期間内にある勤務日の勤務時間内において4時間  を当該勤務日に割り振ることをやめて改正前の西東京市職員の勤務時間、休日、  休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条に規定する半日の勤務時  間を施行日前の勤務することを命ずる必要がある日に割り振られた場合の取扱い  については、なお従前の例によることができる。 3 新条例第11条第3項の規定は、施行日以後に新条例第10条に規定する休日である  新条例第3条又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下こ  の項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間のうち4時間につ  いて特に勤務することを命じられ、当該勤務日等(休日及び代休日を除く。)に  割り振られた正規の勤務時間のうち当該4時間について勤務することを要しない  こととした場合から適用し、旧条例第10条に規定する休日である旧条例第3条又  は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日に割り振られた勤務時間  のうち半日について特に勤務することを命じられ、施行日以後の勤務日等(休日  及び代休日を除く。)に割り振られた正規の勤務時間のうち勤務することを要し  ないこととした場合の取扱いについては、なお従前の例によることができる。 4 新条例第16条第2項の規定は、旧条例第17条の規定により介護休暇を承認された  職員で、この条例の施行の際、当該承認に係る介護休暇の期間の初日から2年を  経過していないものについて適用することができる。 5 新条例別表第2 4の項及び11の項の規定は、施行日以後に申請を受理した結婚  休暇及び子の看護休暇から適用する。 (提案理由)                                  休息時間を廃止し、1日の勤務時間、介護休暇等の改正をする必要がある。