┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第22号    西東京市介護保険条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成21年2月27日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市介護保険条例の一部を改正する条例  西東京市介護保険条例(平成13年西東京市条例第116号)の一部を次のように改正 する。  第13条中「平成18年度から平成20年度」を「平成21年度から平成23年度」に改め、 同条第1号及び第2号中「21,300円」を「20,400円」に改め、同条第3号中「33,200 円」を「32,200円」に改め、同条第5号中「59,300円」を「54,600円」に改め、同号 イ中「200万円」を「125万円」に改め、同号ロ中「又は第7号ロ」を「、第7号ロ、 第8号ロ、第9号ロ又は第10号ロ」に改め、同条第6号中「71,200円」を「59,300 円」に改め、同号イ中「400万円」を「200万円」に改め、同号ロ中「又は次号ロ」を  「、次号ロ、第8号ロ、第9号ロ又は第1O号ロ」に改め、同条第7号中「78,300円」 を「71,200円」に改め、同号イ中「800万円」を「400万円」に改め、同号ロ中(部分 を除く。)」の次に「、次号ロ、第9号ロ又は第10号ロ」を加え、同条第8号中  「83,100円」を「94,900円」に改め、同号を同条第11号とし、同条第7号の次に次の 3号を加える。 (8)次のいずれかに該当する者 80,700円   イ 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない    もの   ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による    額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第    1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第10号ロに該当する者を除    く。)  (9)次のいずれかに該当する者 85,400円   イ 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない    もの   ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ    る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1    項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。) (10)次のいずれかに該当する者 90,200円   イ 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな    いもの   ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ    る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1    項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)    附則  (施行期日) 1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。  (適用区分) 2 この条例による改正後の西東京市介護保険条例(以下「新条例」という。)第13  条、次項及び第4項の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以  前の年度分の保険料については、なお従前の例による。  (平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例) 3 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する  者をいう。以下同じ。)のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下  「令」という。)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において  準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度  までの保険料率は、新条例第13条の規定にかかわらず、41,700円とする。 4 この条例の施行の日以後の保険料の賦課期日後に令附則第11条第2項(第3項及  び第4項において準用する場合を含む。)に該当するに至った第1号被保険者に  係る保険料の額の算定については、新条例第16条第3項の規定を適用する。この  場合において、同項の規定中「令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福  祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2  号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ並びに第6号ロ」とあるのは「令附則第11  条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)」と、「令第  39条第1項第1号から第6号までのいずれか」とあるのは「令附則第11条第1項  (同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)」とする。 (提案理由)  保険料率を改める必要がある。