┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第23号    西東京市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例  上記の議案を提出する。   平成21年2月27日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例  (設置) 第1条介護従事者の処遇改善を図るという平成21年度の介護報酬の改定の趣旨等に  かんがみ、当該改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するため、西東京市介  護従事者処遇改善臨時特例基金(以下「基金」という。)を設置する。  (基金の額) 第2条基金として積み立てる額は、西東京市が国から交付を受ける介護従事者処遇  改善臨時特例交付金の額とする。  (管理) 第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ  り保管しなければならない。 2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることが  できる。  (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる収益は、西東京市介護保険特別会計歳入歳出予算(以  下「予算」という。)に計上して、この基金に編入するものとする。  (繰替運用) 第5条 西東京市長(以下「市長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、  確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替  えて運用することができる。  (処分) 第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。 (1)西東京市が行う介護保険に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第   1号に規定する第1号被保険者の介護保険料(以下「介護保険料」という。)   について、平成21年4月施行の介護報酬の改定に伴う増加額を軽減するための   財源に充てる場合 (2)前号の介護保険料の軽減に係る広報及び啓発、介護保険料の賦課及び徴収に   係る電子計算処理システムの整備に要する費用その他当該軽減措置の円滑な実   施のための準備経費等の財源に充てる場合  (委任) 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (この条例の失効) 2 この条例は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金  に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとす  る。 (提案理由)  平成21年度の介護報酬の改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するため、西東 京市介護従事者処遇改善臨時特例基金を設置する必要がある。