┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第29号    西東京市奨学資金支給条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成21年2月27日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市奨学資金支給条例の一部を改正する条例  西東京市奨学資金支給条例(平成13年西東京市条例第77号)の一部を次のように 改正する。  第8条第2項中「9,600円」を「10,200円」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 改正後の西東京市奨学資金支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行  日」という。)以後の月分の修学上必要な資金(以下「奨学金」という。)の支  給について適用し、施行日前の月分の奨学金の支給については、なお従前の例に  よる。 (提案理由)  奨学金の支給金額を改める必要がある。