┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第101号    西東京市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改    正する条例  上記の議案を提出する。   平成21年12月4日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改    正する条例  西東京市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成13年西東京市条 例第28号)の一部を次のように改正する。  第2条を次のように改める。   (議員報酬) 第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、特別委員長、議会運営委員長及び議員   (以下これらの者を「議会議員」という。)の議員報酬は、次の表のとおりとす  る。       区分         月額   議長              642, 000円   副議長             574, 000円   常任委員長           557, 000円   特別委員長           557, 000円   議会運営委員長         557, 000円   議員              540, 000円    附 則  この条例は、平成22年4月1日から施行する。 (提案理由)  西東京市議会の議員の議員報酬を改定する必要がある。