┌────────────────────────────────┐ │これは森てるおのホームページ用に参考用として掲載したものであり、│ │誤字、脱字等がある場合があります。正確なものを必要とする場合は、│ │西東京市ホームページ、または西東京市役所でご確認ください。   │ └――――――――――――――――――――――――――――――――┘ 議案第106号    西東京市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例    の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成21年12月4日                   提出者 西東京市長 坂 口 光 治    西東京市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例    の一部を改正する条例  西東京市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成13年 西東京市条例第38号)の一部を次のように改正する。  第2条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。  第19条中「、第46条及び第46条の2(船員である職員に関する部分に限る。)」を 「及び第46条」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害(負傷、疾病、障  害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害について補償を受ける権利を  有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法  律第30号)附則第39条の規定による保険給付であって、この条例による改正後の西  東京市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による  補償に相当するものを受ける場合には、当該者に対して同条例の規定による補償は  行わない。 (提案理由)  雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の施行による地方公務 員災害補償法(昭和42年法律第121号)の一部改正に伴い、規定を整備する必要があ る。